○鳥取県西部広域行政管理組合建設工事検査規程
平成23年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合建設工事執行規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第6号)第2条の規定において準用する米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)の規定に基づいて執行する請負工事(以下「工事」という。)の検査に関し,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 中間検査(工事の完成前に必要と認めて行う検査をいう。)
(2) 完成検査(工事の完成を確認するために行う検査をいう。)
(3) 出来形検査(工事の完成前に当該工事の出来形部分等を確認するために行う検査をいう。)
工事の区分 | 検査員 |
事務局施設管理課建築工事担当において設計した施設の建築工事 | 施設管理課長 |
事務局施設管理課浄化場維持担当において設計した施設の維持管理工事 | リサイクルプラザ施設長 |
事務局施設管理課ごみ処理施設維持担当において設計した施設の維持管理工事 | 米子浄化場施設長 |
(検査の実施)
第4条 検査員は,契約書,設計書,図面,仕様書その他の関係書類及び別に定める建設工事検査基準に基づいて厳正に検査を行わなければならない。
2 検査員は,検査の目的物が地下,水中等にあるため,当該検査の目的物に実地に検査を行うことが困難な部分があるときは,工事記録,写真その他の書類により検査を行うことができる。
3 検査員は,検査を行うために必要があると認めるときは,当該検査の目的物を破壊し,分解し,又は試験して検査を行うことができる。
(検査の立会い)
第5条 検査は,次に掲げる者を立ち会わせて行うものとする。
(1) 監督員
(2) 請負者若しくはその代理人又は現場代理人及び主任技術者又は監理技術者
(3) 前2号に掲げる者のほか,必要があると認められる者
(資料提出の要求)
第6条 検査員は,必要があると認めるときは,関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(検査結果の復命)
第7条 検査員は,検査を終了したときは,速やかに,その結果を管理者に復命しなければならない。
附則
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第7号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。