優良防火対象物の公表(平成24年2月6日現在)

優良防火対象物公表制度について

防火対象物点検等の特例の認定を受けた防火対象物及び自主点検表示制度の点検基準に適合している防火対象物の関係者が希望する場合、施設の名称、所在地等を当消防局のホームページに「優良防火対象物」として公表するものです。

 

公表の対象

防火対象物点検
 防災管理点検
防火・防災管理
自主点検
  1. 防火対象物定期点検制度防災管理定期点検制度及び防火・防災管理定期点検制度の対象となるもので、防火対象物の全体が特例の認定を受けているもの。
  2. 旧適マーク対象であった旅館・ホテル等(定期点検制度の対象外)が、自主点検報告表示制度による点検・報告を行い、点検基準に適合しているもの。

 ※防災管理点検制度の特例は、平成24年6月1日以降から対象となります。

優良防火対象物の公表(平成24年2月6日現在)

    優良防火対象物の一覧 クリック

(クリックすると一覧表が表示されます)

 

公表する情報の留意点について

  • 公表している防火対象物は、公表制度の対象となる防火対象物の関係者が希望する場合のみ公表しています。公表されていない防火対象物に、消防法令違反が有ることを示すものではありません。
  • 特例認定の防火対象物は、公表前の3年間の状況と立入検査で確認した防火管理等の状況に基づき公表しています。
  • 自主点検に適合する防火対象物は、公表前の1年間の点検結果に基づき公表しています。
  • 管理が分かれている防火対象物は、防火対象物のすべての部分で特例認定を受けないと公表制度の対象にはなりません。
  • 公表中であっても、公表が適当でない事由が生じた場合は、公表を中止します。

 

公表基準について 

1 特例認定優良対象物の公表基準

消防法第8条の2の3に定める特例認定と同等の基準に適合したものを公表の対象としています。

2 自主点検優良対象物の公表基準

暫定適マーク制度及び自主点検報告表示制度の実施細目等について(平成15年消防安第13号消防庁防火安全室長通知)の自主点検基準と同等の基準に適合したものを公表の対象としています。

※詳しくは消防局にお問い合わせください。(0859-35-1954 予防課)

 

公表を中止する事由の例

【共通】
・優良防火対象物の関係者が、公表の中止を申し出たとき。
特例認定を受けた防火対象物】
・消防法第8条の2の3第4項の規定により、特例の認定の効力を失ったとき。
・消防法第8条の2の3第6項の規定により、特例の認定が取り消されたとき。
【自主点検基準に適合する防火対象物】
・直前の自主点検報告から1年以上経過しても報告がないとき。
・点検及び報告が、偽りであったことが判明したとき。
・消防法第8条の2の3第6項第2号に規定する命令がされたとき。

  • 鳥取県西部広域行政管理組合消防局0859-35-1951(代)
  • 鳥取県米子市両三柳5452番地 (本部・署 所在地・電話)