桜の苑の使用料については、桜の苑のほか市町村役場において徴収しているところですが、今後、使用料徴収窓口を桜の苑に一元化することといたしましたのでお知らせします。

 なお、市町村窓口においては、下表の期日をもって使用料の徴収を取りやめますので、ご承知おきください。

市町村名

期日

米子市

7月31日まで

日吉津村

7月31日まで

大山町

7月31日まで

南部町

7月31日まで

伯耆町

8月30日まで

日南町

8月30日まで

日野町

9月30日まで

江府町

9月30日まで