桜の苑の使用料については、桜の苑のほか市町村役場において徴収しているところですが、今後、使用料徴収窓口を桜の苑に一元化することといたしましたのでお知らせします。
なお、市町村窓口においては、下表の期日をもって使用料の徴収を取りやめますので、ご承知おきください。
市町村名
期日
米子市
7月31日まで
日吉津村
大山町
南部町
伯耆町
8月30日まで
日南町
日野町
9月30日まで
江府町