○鳥取県西部広域行政管理組合規約
昭和47年6月1日
許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,鳥取県西部広域行政管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は,次の市町村をもつて組織する。
米子市,境港市,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,別表に掲げる事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,米子市に置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし,組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)ごとに,次の区分により選出する。
米子市 7人 境港市 2人 日吉津村 1人 大山町 1人 南部町 1人 伯耆町 1人 日南町 1人 日野町 1人 江府町 1人
2 組合議員は,関係市町村の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属していた関係市町村の議会において補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,関係市町村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は,組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。
(特別議決)
第7条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち,関係市町村の一部に係るものの議決については,当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者9人を置く。
2 管理者は,米子市長をもつてこれに充てる。
3 副管理者は,関係市町村の長(米子市長を除く。)及び米子市副市長をもつてこれに充てる。
(会計管理者)
第8条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は,第10条に規定する職員のうちから管理者が命ずる。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て,人格が高潔で,地方公共団体の組合の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし,組合議員のうちから選任されるものにあつては組合議員の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に管理者の補助機関である職員を置き,管理者がこれを任免する。
第4章 財務
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は,関係市町村に対する分賦金,使用料及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の分賦金の負担割合は,組合の議会の議決により定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は,許可の日から施行する。
(大山町の設置)
2 この規約中の「大山町」とは,平成17年3月28日以後においては,同日に設置された大山町をいう。
(米子市の設置)
3 この規約中「米子市」とは,平成17年3月31日以後においては,同日に設置された米子市をいう。
附則(昭和48年5月22日許可)
この規約は,許可の日から施行する。
附則(昭和49年5月28日許可)
この規約は,昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和51年2月23日許可)
この規約は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和57年2月26日許可)
この規約は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月18日許可)
この規約は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月20日許可)
この規約は,鳥取県知事の許可のあつた日から施行する。ただし,別表に1項を加える改正規定(火葬場の建設に関することを除く。)は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月30日許可)
この規約は,鳥取県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成6年9月30日許可)
この規約は,鳥取県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成8年2月23日許可)
この規約は,鳥取県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年3月31日許可)
この規約は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月26日許可)
この規約は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日許可)
(施行期日)
1 この規約は,平成16年4月1日から施行する。
(旧施設組合の事務及び財産の承継)
2 組合は,この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から,解散した米子市ほか9か町村衛生施設組合(以下「旧施設組合」という。)の事務及び財産を承継する。
(旧施設組合の職員の身分取扱い)
3 施行日の前日において旧施設組合の職員であった者は,施行日から組合の職員となるものとする。
附則(平成16年7月28日許可)
(施行期日)
1 この規約は,鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に関係市町村(関係市町村が組織する一部事務組合を含む。)が設置し,及び管理運営しているごみ焼却施設については,別表第11項に規定するごみ焼却施設に含まないものとする。
附則(平成16年10月1日許可)
この規約は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日許可)
この規約は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日許可)
この規約は,平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年3月30日許可)
この規約は,平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日許可)
この規約は,鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月23日許可)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日許可)
この規約は,平成23年3月31日から施行する。
附則(平成25年1月18日許可)
この規約中第1条の規定は平成25年4月1日から,第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日許可)
この規約は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日許可)
(施行期日)
1 この規約は,鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に関係市町村が設置し,及び管理運営している不燃物処理施設については,この規約による改正後の別表第2項に規定する不燃物処理施設に含まないものとする。
附則(令和3年8月10日許可)
(施行期日)
1 この規約は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 広域市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関すること。
2 不燃物処理施設の設置及び管理運営に関すること。
3 消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置,維持及び管理に関する事務を除く。)に関すること。
4 病院群輪番制病院に関すること。
5 火葬場の設置及び管理運営に関すること(境港市に係るものを除く。)。
6 介護保険法に基づく要介護認定及び要支援認定に係る事務のうち,審査及び判定に関すること。
7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に係る事務のうち,障害支援区分及び支給要否決定に係る審査及び判定に関すること。
8 し尿処理場の設置及び管理運営に関すること(境港市,日南町,日野町及び江府町に係るものを除く。)。
9 ごみ焼却施設の設置及び管理運営に関すること。
10 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)第2条の規定により関係市町村が処理することとされた次に掲げる事務並びにこれらの事務を管理し,及び執行するために要する経費を鳥取県から収受する事務
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
(2) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)に基づく事務
(3) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務