○鳥取県西部広域行政管理組合の事務所の位置を定める条例
平成18年2月6日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合の事務所の位置を次のとおり定める。
米子市淀江町西原1129番地1
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月13日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合事務局設置条例の廃止)
2 鳥取県西部広域行政管理組合事務局設置条例(昭和47年8月鳥取県西部広域行政管理組合条例第3号)は,廃止する。
(鳥取県西部広域行政管理組合視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 鳥取県西部広域行政管理組合視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例(昭和60年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中「米子市中町20番地」を「米子市淀江町西原1129番地1」に改める。
(鳥取県西部広域行政管理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
4 鳥取県西部広域行政管理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号及び第6条第1項第1号中「鳥取県西部広域行政管理組合事務局」を「鳥取県西部広域行政管理組合の事務所」に改める。