○鳥取県西部広域行政管理組合公告式条例

平成元年10月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項及び第5項の規定に基づき,条例,規則並びに組合の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び公布の年月日を記載して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,規則で定める掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは,公表の旨の前文,公表の年月日及び管理者名を記載して,管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程の公表について準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,組合の機関(管理者を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「管理者」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則,管理者の定める規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合公告式条例

平成元年10月20日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)