○鳥取県西部広域行政管理組合掲示場規則
平成元年10月20日
規則第2号
(掲示場の数)
第1条 鳥取県西部広域行政管理組合公告式条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場は,14箇所とする。
(掲示場の位置)
第2条 掲示場の位置は,次のとおりとする。
米子市加茂町1丁目1番地
米子市淀江町西原1129番地1
境港市上道町3000番地
日吉津村大字日吉津872番地15
大山町御来屋328番地
大山町赤坂66番地
大山町末長500番地
南部町法勝寺372番地
南部町天萬544番地
伯耆町吉長28番地13
伯耆町溝口647番地
日南町霞800番地
日野町根雨129番地1
江府町大字江尾1717番地1
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年7月20日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年7月9日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第2号)
この規則は,平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第10号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第13号)
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第1号)
この規則中,第1条の規定は平成17年3月28日から,第2条の規定は同月31日から施行する。
附則(平成17年6月10日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合掲示場規則の規定は,令和3年1月22日から適用する。