○鳥取県西部広域行政管理組合表彰規則
昭和53年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,功労表彰及び功績表彰とする。
(表彰を受ける者の範囲)
第3条 表彰を受ける者の範囲は,次のとおりとする。
(1) 鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会及び障害認定審査会の委員(以下「委員」という。)
(2) 鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)
(功労表彰)
第4条 委員の表彰は,功労表彰とし,次の各号のいずれかに該当する委員に対して行う。
(1) 委員の職に通算して14年以上在職した者
(2) その他管理者が表彰することが適当と認める功労があつた者
(功績表彰)
第5条 職員の表彰は,功績表彰とし,鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第14号)第3条に規定する管理者の行う表彰に該当する者を除くほか,次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 職務に関して有益な研究の完成,発明,発見又は改良をして著しく業務に貢献した者
(2) 自己の危険をかえりみず,職務を遂行した者
(3) 職務上又は職務外の行為について,広く賞さんを受け著しく職員の名誉を高揚した者
(4) その他管理者が表彰することが適当と認める業績又は行為があつた者
(表彰の方法)
第6条 表彰は,表彰状に記念品を添えて管理者が授与する。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月22日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日規則第1号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。