○鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会規則

昭和47年12月28日

規則第3号

鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号)による定例会は,3月及び10月に招集するのを常例とする。ただし,管理者が必要があると認めたときは,定例会を招集する期月を変更することができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年8月8日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年7月31日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会規則

昭和47年12月28日 規則第3号

(平成21年7月31日施行)

体系情報
第2類 議会・監査
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第3号
昭和53年9月25日 規則第2号
平成2年8月8日 規則第7号
平成21年7月31日 規則第5号