○鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例

平成21年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第109条第9項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合議会(以下単に「議会」という。)の委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(常任委員会の設置)

第2条 議会に,常任委員会を置く。

2 常任委員会の名称及び委員の定数並びにその所管は,次のとおりとする。

総務消防常任委員会(8人)

(1) 事務局総務課の所管に属する事項

(2) 消防局の所管に属する事項

(3) 会計室の所管に属する事項

(4) 他の常任委員会の所管に属さない事項

民生環境常任委員会(8人)

(1) 事務局施設管理課の所管に属する事項

(2) 事務局ごみ処理施設整備課の所管に属する事項

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に,議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,5人とする。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は,その必要がある場合において,議会の議決により置く。

2 特別委員会の委員の定数は,議会の議決により定める。

(委員の選任)

第5条 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」と総称する。)の選任は,会議において議長が指名する。ただし,閉会中においては,議長が指名することができる。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は,その任期満了前30日以内に行うことができる。

4 議長は,委員を選任する事由が生じたときは,速やかに,委員を選任する。

5 議長は,常任委員から申出があるときは,当該常任委員の常任委員会の所属を変更することができる。

6 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,次条第3項の例による。

(委員の任期)

第6条 常任委員及び議会運営委員の任期は,1年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

3 補欠の常任委員及び議会運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前条第3項の規定により選任された常任委員及び議会運営委員の任期は,前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

5 特別委員は,当該特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間,在任する。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」と総称する。)に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を決めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は,年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第9条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が,委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が,委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を受けなければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。

(招集)

第13条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(会議定足数)

第14条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。ただし,第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は,公開とする。ただし,委員長は,会議の秩序を保持するため,傍聴を制限することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は,審査又は調査のため管理者及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第20条 何人も会議中はみだりに発言し,又は騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は,会議中みだりに席を離れてはならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において法,会議規則(法第292条において準用する法第120条の規定により設けた会議規則をいう。第30条において同じ。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取消しさせることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会を終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が法第292条において準用する法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の公聴会(以下「公聴会」という。)を開こうとするときは,あらかじめ,議長の承認を受けなければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,公聴会を開く日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,書面により,あらかじめ,その理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の選任)

第24条 公聴会においてその意見を聴こうとする利害関係を有する者及び学識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定により申し出た者(次項において「申出者」という。)及びその他の者のうちから委員会において選任し,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 前項の規定による申出者のうちからの公述人の選任に当たっては,当該公述人が,その案件に対して賛成する者又は反対する者のいずれか一方に偏ることのないようにしなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人は,発言をしようとするときは,委員長の許可を受けなければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が前項の範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,その発言を制止し,又は退席を命ずることができる。

(公述人に対する質疑等)

第26条 委員は,公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対し質疑をすることはできない。

(代理人又は文書による公述)

第27条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書でその意見を提示することはできない。ただし,委員会が特に許可をした場合は,この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会は,法第292条において準用する法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の参考人(以下「参考人」という。)の出頭を求めようとするときは,議長を経なければならない。

2 前項の場合においては,議長は,当該参考人に対し,その出頭を求める日時及び場所並びにその意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は,参考人について準用する。

(記録)

第29条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ,これに署名しなければならない。

2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については,法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は,議長が保管する。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか,委員会の会議については,会議規則に定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例第1条の規定により設置されている委員会(以下「改正前の委員会」という。)は,この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「新条例」という。)第7条に規定する特別委員会とみなす。

3 改正前の委員会の委員である者は,新条例第8条第1項の規定により選任されたものとみなす。

4 改正前の委員会の委員長又は副委員長に選任されている者は,それぞれ新条例第9条第2項の規定により互選されたものとみなす。

(平成21年11月5日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年8月18日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例第2条第2項に掲げる民生環境常任委員会において継続調査することとされている事件については,この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例第2条第2項の規定によりその事件を所管することとなる民生環境常任委員会において継続調査するものとする。

鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例

平成21年3月9日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査
沿革情報
平成21年3月9日 条例第2号
平成21年11月5日 条例第9号
平成23年8月18日 条例第3号
平成25年3月1日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第1号
令和3年3月12日 条例第5号