○鳥取県西部広域行政管理組合議会会議規則

昭和47年8月31日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 議案及び動議(第13条―第18条)

第3章 議事日程(第19条―第23条)

第4章 選挙(第24条―第33条)

第5章 議事(第34条―第47条)

第6章 発言(第48条―第65条)

第7章 委員会(第66条―第112条)

第8章 表決(第113条―第122条)

第9章 請願(第123条―第129条)

第10章 秘密会(第130条・第131条)

第11章 公聴会及び参考人(第132条―第138条)

第12章 辞職(第139条・第140条)

第13章 規律(第141条―第149条)

第14章 懲罰(第150条―第155条)

第15章 会議録(第156条―第160条)

第16章 協議又は調整を行うための場(第161条)

第17章 議員の派遣(第162条)

第18章 雑則(第163条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は,招集の当日開議定刻前に議場に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は,公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席することができないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに,議長に届け出なければならない。

2 議員は,出産のため出席することができないときは,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして,あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は,議長が定める。

2 議席には,番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は,招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件を全て議了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は,議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は,午後1時から午後5時までとする。

2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の休憩中会議時間を過ぎたときは,会議の時間が自動的に延長されたものとする。

(休会)

第9条 組合の休日(鳥取県西部広域行政管理組合の休日を定める条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第10号)第2条第1項に規定する組合の休日をいう。)は,休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは,議会は,議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは,休会の日であっても会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか,議会の議決があったときは,議長は,休会の日であっても会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議,散会,延会,中止及び休憩は,議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も,議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条ただし書に規定する出席催告の方法は,議事堂に現在する議員又は議員の住所に,文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が,議案を提出しようとするときは,その案を備え,理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

2 委員会は,議案を提出しようとするときは,その案を備え,理由を付け,委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については,同一会期中は,再びこれを提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に1人以上の賛成者がなければ,議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は,その案を備え,法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件の撤回又は訂正及び会議の議題となった動議の撤回については,議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは,委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って,議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は,必要があると認めるときは,開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合において,議長は,その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき,又はその議事が終わらなかったときは,議長は,更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは,議長は,散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合であっても,議長が必要があると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣告の際議場に不在の議員は,選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは,議長は,第24条の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は,職員に投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は,職員の点呼に応じて,順次,投票用紙を投票箱に投入する。

(投票の終了)

第29条 議長は,投票が終わったと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。

2 前項の規定による宣告があった後は,投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議員のうちから,議長が指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第32条 選挙に関する疑義は,議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は,必要があると認めるときは,議題になった事件を職員に朗読させる。

(議案等の説明,質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は第125条に規定する場合を除き,会議において提出者の説明を聴き,議員の質疑があるときは質疑の後,議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,常任委員会に係る事件については,議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は,委員会に付託しない。ただし,議長が必要があると認めるときは,議会の議決で,議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に,常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は,討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第38条 委員会に付託した事件は,その審査又は調査の終了を待って議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは,まず委員長がその経過及び結果を報告し,次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2以上あるときの報告の順序は,議長が決める。

3 第1項の規定による報告は,討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には,自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき,又は委員会の付託を省略したときは,議長は,修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は,委員長及び少数意見を報告した者に対し,質疑をすることができる。修正案に関しては,事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても,同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は,前条の質疑が終わったときは討論に付し,その終結の後,表決に付する。

(議決事件の字句,数字等の整理)

第43条 議会は,議決の結果生じた条項,字句,数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第44条 議会は,必要があると認めるときは,委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。この場合においては,委員会は,期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限内に審査を終わらなかったときは,その事件は,第38条の規定にかかわらず,会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第45条 議会は,委員会の審査中又は調査中の事件について,特に必要があると認めるときは,中間報告を求めることができる。

2 委員会は,当該委員会における審査中又は調査中の事件について,特に必要があると認めるときは,中間報告をすることができる。

(再付託)

第46条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で,なお審査又は調査の必要があると認めるときは,議会は,更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第47条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第48条 発言は,全て議長の許可を受けた後,議席でしなければならない。

2 議長は,必要があると認めるときは,議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第49条 会議において発言しようとする者は,あらかじめ,議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし,議事進行,一身上の弁明等については,この限りでない。

2 発言通告書には,質疑についてはその要旨,討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は,議長が定める。

4 通告した者が欠席したとき,又は発言の順位に当たっても発言しないとき,若しくは議場に不在のときは,通告は,その効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第50条 発言の通告をしない者は,通告をした者が全て発言を終わった後でなければ,発言を求めることができない。

2 通告をしない者が発言を求めたときは,挙手をして「議長」と呼び,議長の許可を受けなければならない。

3 2人以上の者が挙手をして発言を求めたときは,議長は,先に挙手をしたと認める者から指名する。

(管理者等の反問及び反論)

第51条 議長から本会議又は委員会への出席を要請された管理者その他の執行機関及びその補助職員は,議長又は委員長の許可を得て,議員又は委員に対して反問及び反論することができる。

(討論の方法)

第52条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第53条 議長が議員として発言しようとするときは,自らの議席に着いて発言し,当該発言が終わった後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第54条 発言は,全て簡明にするものとし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。

3 議員は,質疑に当たっては,自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第55条 質疑は,同一議員につき,同一議題について2回を超えることができない。ただし,特に議長の許可を受けたときは,この限りでない。

(発言時間の制限)

第56条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ,発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第57条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちにこれを制止しなければならない。

(発言の継続)

第58条 延会,中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第59条 質疑又は討論が終わったときは,議長は,その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第60条 選挙及び表決の宣告後は,何人も,発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(一般質問)

第61条 議員は,組合の一般事務について,議長の許可を受けて,質問することができる。

2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第62条 質問が緊急を要するとき,その他真にやむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については,議長は,討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちにこれを制止しなければならない。

(準用規定)

第63条 第59条の規定は,前2条の規定による質問について準用する。

(発言の取消又は訂正)

第64条 発言をした議員は,その会期中に限り,議会の許可を受けて当該発言を取り消し,又は議長の許可を受けて当該発言の訂正をすることができる。この場合において,発言の訂正は,字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第65条 管理者その他の関係機関が,質疑及び質問に対し直ちに答弁することができない場合であって,事後において答弁書を提出したときは,議長は,その写しを議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,朗読をもって配布に代えることができる。

第7章 委員会

(議長への通知)

第66条 委員会を招集しようとするときは,委員長は,あらかじめ,開会の日時及び場所,事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第67条 委員は,公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席することができないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに,委員長に届け出なければならない。

2 委員は,出産のため出席することができないときは,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして,あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第68条 委員会は,議会の会議中は,開くことができない。

(会議の開閉)

第69条 開議,散会,中止又は休憩は,委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も,議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第70条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席委員が定足数に達しないときは,委員長は,散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,委員長は,委員の退席を制止し,又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは,委員長は,休憩又は散会を宣告する。

(議題の宣告)

第71条 会議に付する事件を議題とするときは,委員長は,その旨を宣告する。

(一括議題)

第72条 委員長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席委員から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第73条 委員長は,必要があると認めるときは,議題になった事件を職員に朗読させる。

(審査順序)

第74条 委員会における事件の審査は,提出者の説明及び委員の質疑の後,修正案の説明及びこれに対する質疑,討論,表決の順序によって行うものとする。

(先決動議の表決順序)

第75条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは,委員長が,表決の順序を決める。ただし,出席委員から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)

第76条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,委員会の承認を要する。

(委員の議案修正)

第77条 委員が修正案を発議しようとするときは,あらかじめ,その案を委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第78条 委員会は,審査又は調査のため必要があると認めるときは,他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第79条 委員会は,法第100条第1項の規定による調査を委託された場合において,証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは,議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第80条 常任委員会は,その所管に属する事務について調査しようとするときは,あらかじめ,その事項,目的,方法,期間等を議長に通知しなければならない。

2 前項の規定は,議会運営委員会が法第109条第3項の規定により調査をしようとする場合について準用する。

(委員の派遣)

第81条 委員会は,審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは,あらかじめ,その日時,場所,目的,経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し,その承認を受けなければならない。

(議事の継続)

第82条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。

(閉会中の継続審査)

第83条 委員会は,閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは,その理由を付け,委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第84条 委員は,委員会において少数で廃棄された意見で,他に出席委員1人以上の賛成があるものは,少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては,簡明な少数意見報告書を作成し,委員会の報告書が提出されるまでに,委員長を経て議長に提出しなければならない。

(議決事件の字句,数字等の整理)

第85条 委員会は,議決の結果,条項,字句,数字その他の整理を必要とするときは,これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第86条 委員会は,事件の審査又は調査を終わったときは,報告書を作成し,委員長から議長に提出しなければならない。

(指定者以外の者の退場)

第87条 秘密会を開く議決があったときは,委員長は,傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第88条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も,秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。

(発言の許可)

第89条 委員は,全て委員長の許可を得た後でなければ,発言することができない。

(委員の発言)

第90条 委員は,議題について自由に質疑し,及び意見を述べることができる。ただし,委員会において別に発言の方法を決めたときは,この限りでない。

(発言内容の制限)

第91条 発言は,全て簡明にするものとし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第92条 委員会は,審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは,委員でない議員に対し,その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は,委員でない議員から発言の申出があったときは,その許否を決める。

(委員長の発言)

第93条 委員長が,委員として発言しようとするときは,委員席に着き発言し,発言が終わった後,委員長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第94条 委員長は,必要があると認めるときは,あらかじめ,発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について,出席委員から異議があるときは,委員長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第95条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは,委員長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第96条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第97条 質疑又は討論が終わったときは,委員長は,その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,委員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については,委員長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第98条 選挙及び表決の宣告後は,何人も,発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第99条 発言した委員は,委員会の許可を得て,当該発言を取り消し,又は当該発言の訂正をすることができる。

(答弁書の朗読)

第100条 管理者その他の関係機関が,質疑に対し直ちに答弁し難い場合において,答弁書を提出したときは,委員長は,職員にこれを朗読させる。

(互選の方法)

第101条 委員長及び副委員長の互選は,それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし,得票数が同じときは,くじで定める。

3 前項の当選人は,有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には,委員長の職務を行っている者も,投票することができる。

5 委員会は,委員のうちに異議を有する者がないときは,第1項の互選につき,指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては,被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り,委員の全員の同意があった者をもって,当選人とする。

(選挙規定の準用)

第102条 前条に定めるもののほか,委員長及び副委員長の互選の方法については,第4章の規定を準用する。

(表決問題の宣告)

第103条 委員長は,表決を採ろうとするときは,表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第104条 表決の際会議室にいない委員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第105条 表決には,条件を付けることができない。

(起立又は挙手による表決)

第106条 委員長が表決を採ろうとするときは,問題を可とする者に起立又は挙手をさせ,起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が起立者又は挙手者の多少を認定し難いとき,又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは,委員長は,記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第107条 委員長が必要があると認めるとき,又は出席委員から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 前項の記名投票と無記名投票の要求が同時にあるときは,委員長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票又は無記名投票による表決)

第108条 投票による表決を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。この場合において,記名投票の場合にあっては,委員の氏名を併記しなければならない。

2 無記名投票による表決において,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は,否とみなす。

(選挙規定の準用)

第109条 記名投票又は無記名投票を行う場合には,第27条から第30条まで及び第31条第1項の規定を準用する。

(表決の訂正)

第110条 委員は,自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第111条 委員長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において,異議がないと認めるときは,委員長は,可決の旨を宣告する。ただし,委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは,委員長は,起立又は挙手の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第112条 同一の議題について,委員から数個の修正案が提出されたときは,委員長が,表決の順序を決める。この場合において,その順序は,原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし,表決の順序について出席委員から異議があるときは,委員長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案が全て否決されたときは,原案について表決を採る。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第113条 議長は,表決を採ろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第114条 表決宣告の際議場に不在の議員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第115条 表決には,条件を付けることができない。

(起立による表決)

第116条 議長が表決を採ろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき,又は議長の宣告に対して出席議員5人以上から異議があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第117条 議長が必要があると認めるとき,又は出席議員5人以上から要求があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 前項の記名投票と無記名投票の要求が同時にあるときは,議長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票又は無記名投票による表決)

第118条 投票による表決を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。この場合において,記名投票の場合にあっては,議員の氏名を併記しなければならない。

2 無記名投票による表決において,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第119条 第26条から第33条までの規定は,前2条の規定により投票を行う場合について準用する。

(表決の訂正)

第120条 議員は,自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第121条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において,異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対して議員から異議があるときは,議長は,起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第122条 議員の提出した修正案は,委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を定める。

3 前項の表決の順序は,原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし,表決の順序について異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

4 修正案が全て否決されたときは,原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第123条 請願書には,邦文を用い,請願の趣旨,提出年月日及び請願者の住所を記載し,請願者が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願者が法人の場合には,邦文を用い,請願の趣旨,提出年月日,法人の名称及び所在地を記載し,代表者が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

4 請願書の提出は,平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは,議長の承認を得なければならない。

(請願文書表)

第124条 議長は,請願文書表を作成し,議員に配布する。

2 請願文書表には,請願書の受理番号,請願者の住所及び氏名,請願の要旨,紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と,同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第125条 議長は,請願文書表の配布とともに,請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,議長において常任委員会及び議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず,議長が特に必要があると認めるときは,常任委員会に係る請願は,議会の議決で,特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は,2以上の請願が提出されたものとみなし,それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第126条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は,前項の要求があったときは,これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第127条 委員会は,付託された請願に係る審査の結果を,次に掲げる区分により意見を付け,議長に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 委員会は,採択とすべきものと決定した請願で,管理者その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては,前項の規定による報告にその旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果の報告の請求)

第128条 議長は,議会の採択した請願で,管理者その他の関係機関に送付しなければならないものは,これを送付し,その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては,これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第129条 陳情書又はこれに類するもの(以下「陳情書等」という。)は,議長が受け付ける。

2 議長は,受け付けた陳情書等について,議員に配布する。

3 受け付けた陳情書等を議題に供する場合は,議会運営委員会に諮り決定するものとする。

4 前項の規定により議題に供することと決定した陳情書等については,請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第130条 秘密会を開く議決があったときは,議長は,議長の指定する者以外の者及び傍聴人を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第131条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。

第11章 公聴会及び参考人

(公聴会の開催の手続)

第132条 法第115条の2第1項の公聴会(以下「公聴会」という。)を開く旨の議決があったときは,議長は,公聴会を開く日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第133条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,書面により,あらかじめ,その理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

(公述人の選任)

第134条 公聴会においてその意見を聴こうとする利害関係を有する者及び学識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定により申し出た者(次項において「申出者」という。)及びその他の者のうちから,議会において選任し,議長が,本人にその旨を通知する。

2 前項の規定による申出者のうちからの公述人の選任に当たっては,当該公述人が,その案件に対して賛成する者又は反対する者のいずれか一方に偏ることのないようにしなければならない。

(公述人の発言)

第135条 公述人は,発言をしようとするときは,議長の許可を受けなければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が前項の範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,議長は,その発言を制止し,又は退席を命ずることができる。

(公述人に対する質疑等)

第136条 議員は,公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は,議員に対し質疑をすることはできない。

(代理人又は文書による公述)

第137条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書でその意見を提示することはできない。ただし,議会が特に許可をした場合は,この限りでない。

(参考人)

第138条 法第115条の2第2項の参考人(以下「参考人」という。)の出頭を求める旨の議決があったときは,当該参考人に対し,その出頭を求める日時及び場所並びにその意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知する。

2 前3条の規定は,参考人について準用する。

第12章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第139条 議長が辞職しようとするときは副議長に,副議長が辞職しようとするときは議長に,辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は,議会に報告し,討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第140条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,議員の辞職について準用する。

第13章 規律

(品位の尊重)

第141条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第142条 議場又は委員会の会議室に入る者は,帽子,コート,マフラー,傘の類を着用してはならない。ただし,病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは,この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第143条 何人も,会議中はみだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第144条 議員は,会議中は,みだりにその議席を離れてはならない。

(禁煙)

第145条 何人も,議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読の禁止)

第146条 何人も,会議中は,参考のためにするもののほか,新聞紙又は書類の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第147条 何人も,議長の許可がなければ,演壇に登ってはならない。

(資料等印刷物の配布許可)

第148条 議場又は委員会の会議室において,資料,新聞紙,文書等の印刷物を配布するときは,議長又は委員長の許可を得なければならない。

(議長の秩序保持権)

第149条 全て規律に関する問題は,議長がこれを決する。ただし,議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

第14章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第150条 懲罰の動議は,文書をもって所定の発議者が連署して,議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし,第88条第2項及び第131条第2項の違反に係るものについては,この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第151条 懲罰については,議会は,第37条第3項の規定にかかわらず,委員会の付託を省略して議決することはできない。

(戒告又は陳謝の方法)

第152条 戒告又は陳謝は,議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第153条 出席停止は,2日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。

(出席停止期間内に出席したときの措置)

第154条 出席停止を命ぜられた者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは,議長又は委員長は,直ちに,退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第155条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は,公開の議場において宣告する。

第15章 会議録

(会議録の記載事項)

第156条 会議録に記載し,又は記録する事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにこれらの年月日時

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職及び氏名

(5) 説明のため出席した者の職及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動及び議席の決定

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) 前各号に掲げるもののほか,議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は,議長の定める方法により記録する。

(会議録署名議員)

第157条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては,法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は,2人とし,議長が会議において指名する。

(会議録の配布)

第158条 会議録は,議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては,電磁的方法による提供を含む。)する。

(会議録に掲載しない事項)

第159条 前条の会議録には,秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第64条の規定により取り消した発言は,掲載しない。

(会議録の保存年限)

第160条 会議録の保存年限は,永年とする。

第16章 協議又は調整を行うための場

(全員協議会の設置)

第161条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として,全員協議会を設ける。

2 全員協議会は,議員の全員で構成し,議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)

第162条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは,議会の議決で,これを決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 雑則

(疑義に対する措置)

第163条 この規則の適用に関する疑義は,議長がこれを決する。ただし,異議があるときは,会議に諮り決する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年8月16日から適用する。

(平成17年6月10日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年7月31日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月1日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月9日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合議会会議規則

昭和47年8月31日 議会規則第1号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第2類 議会・監査
沿革情報
昭和47年8月31日 議会規則第1号
平成17年6月10日 議会規則第1号
平成21年7月31日 議会規則第1号
平成25年3月1日 議会規則第1号
令和4年3月9日 議会規則第1号