○鳥取県西部広域行政管理組合議会事務規程

平成23年7月5日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合議会(以下「議会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 議会に,書記長及び書記を置く。

(職務)

第3条 書記長は,議長の命を受け,議会の庶務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 書記は,上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。

(事務)

第4条 議会の事務は,次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) 儀式交際に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 物品の購入,管理及び受払いに関すること。

(7) 議場その他の警衛及び取締りに関すること。

(8) 本会議に関すること。

(9) 委員会(公聴会を含む。)に関すること。

(10) 協議会及び議会運営委員会に関すること。

(11) 議案の審査及び立案に関すること。

(12) 請願書及び陳情書に関すること。

(13) 議決,選挙及び決定事項の処理に関すること。

(14) 議決原本の保管に関すること。

(15) 会議録その他会議の記録の調製に関すること。

(16) 議会の諸調査に関すること。

(17) 各種資料の収集及び整理に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか,庶務並びに議事及び調査に関すること。

(専決)

第5条 書記長は,次に掲げる事項について専決することができる。ただし,重要,異例又は疑義があると認める事項については,この限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 予算及び経理に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 職員の出張命令に関すること。

(5) 職員の休暇,旅行,欠勤その他諸願届に関すること。

(6) 職員の事務引継ぎに関すること。

(7) 職員の事務分担の決定に関すること。

(8) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(公印の名称等)

第6条 公印の名称,様式,寸法,書体,使用区分,管守者及び個数は,別表のとおりとする。

(準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか,職員の任用,勤務条件,分限,懲戒及び服務は,管理者の事務部局の例による。

2 文書の取扱いについては,管理者の事務部局の例による。

この訓令は,平成23年7月5日から施行する。

(令和4年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

様式

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

鳥取県西部広域行政管理組合議会議長印

画像

方24

てん書

議長名をもって作成する文書

書記長

1

鳥取県西部広域行政管理組合議会副議長印

画像

方24

てん書

副議長名をもって作成する文書

書記長

1

鳥取県西部広域行政管理組合議会事務規程

平成23年7月5日 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査
沿革情報
平成23年7月5日 議会訓令第1号
令和4年3月28日 議会訓令第1号