○鳥取県西部広域行政管理組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
平成17年3月11日
規則第3号
管理者の職務を代理する副管理者の順序は,次のとおりとする。この場合において,第1順位及び第2順位の副管理者に事故があるとき,又は第1順位及び第2順位の副管理者が欠けたときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項後段の規定により,管理者の職務を代理する者を定めるものとする。
第1順位 米子市副市長の職にある副管理者
第2順位 境港市長の職にある副管理者
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。