○鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程
昭和51年4月30日
訓令第1号
庁中一般
各公所
組合の事務の専決及び代決に関しては,別に定めがあるもののほか,米子市事務専決及び代決規程(平成17年米子市訓令第2号)の規定を準用する。この場合において,同規程の規定中「市長」とあるのは「管理者」と,「副市長」とあるのは「米子市副市長の職にある副管理者」と,「部長」とあるのは「事務局長又は消防局長」と,「課長」とあるのは「課長又は署長」と,「課長補佐」とあるのは「副署長,課長補佐,室長補佐,署長補佐又は出張所長」と,「担当課長補佐」とあるのは「担当課長補佐,担当室長補佐,担当署長補佐又は副出張所長」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,昭和51年5月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程の廃止)
2 鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程(昭和47年8月鳥取県西部広域行政管理組合規程第1号)は,廃止する。
附則(平成5年3月10日訓令第1号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月20日訓令第1号)
この訓令は,平成8年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。