○鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程

昭和51年4月30日

訓令第1号

庁中一般

各公所

組合の事務の専決及び代決に関しては,別に定めがあるもののほか,米子市事務専決及び代決規程(平成17年米子市訓令第2号)の規定を準用する。この場合において,同規程の規定中「市長」とあるのは「管理者」と,「副市長」とあるのは「米子市副市長の職にある副管理者」と,「部長」とあるのは「事務局長又は消防局長」と,「課長」とあるのは「課長又は署長」と,「課長補佐」とあるのは「副署長,課長補佐,室長補佐,署長補佐又は出張所長」と,「担当課長補佐」とあるのは「担当課長補佐,担当室長補佐,担当署長補佐又は副出張所長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,昭和51年5月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程(昭和47年8月鳥取県西部広域行政管理組合規程第1号)は,廃止する。

(平成5年3月10日訓令第1号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月20日訓令第1号)

この訓令は,平成8年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程

昭和51年4月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和51年4月30日 訓令第1号
平成5年3月10日 訓令第1号
平成8年5月20日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第4号