○管理者の専決処分事項の指定について

昭和52年3月8日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定により,議会の権限に属する事項のうち管理者において専決することができる事項を,次のとおり指定する。

1 地方自治法第96条第1項第13号の規定による損害賠償でその額が100万円以内のものに係る和解又は調停及び損害賠償の額の決定に関すること。

2 法令の制定,改正又は廃止に伴う当該法令の題名,条項若しくは用語又は当該法令に基づく法人,機関等の名称を引用する規定の整理を内容とする条例の改正をすること。

3 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について,契約金額の変更に係る金額の合計が1,500万円を超えない範囲の変更契約を締結すること。

管理者の専決処分事項の指定について

昭和52年3月8日 議決

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和52年3月8日 議決
昭和62年3月3日 議決
令和4年2月18日 議決