○鳥取県西部広域行政管理組合副管理者に対する事務の委任に関する規則

平成9年3月13日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第167条第2項の規定に基づき,次の各号に掲げる管理者の権限に属する事務を管理者があらかじめ指定した副管理者に委任する。

(1) 米子市との契約に関する事務

(2) 米子市の補助金及び負担金に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者において民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に該当することとなるすべての法律行為

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年5月7日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合副管理者に対する事務の委任に関する規則

平成9年3月13日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成9年3月13日 規則第4号
平成15年5月7日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第8号