○鳥取県西部広域行政管理組合不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成6年9月30日
規則第2号
行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき鳥取県西部広域行政管理組合が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については,米子市の不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
附則
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
○鳥取県西部広域行政管理組合不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成6年9月30日
規則第2号
行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき鳥取県西部広域行政管理組合が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については,米子市の不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
附則
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。