○鳥取県西部広域行政管理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成10年10月28日

規則第3号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち,次に掲げる日は休日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 縦覧の時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は,閲覧申込書(別記様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 条例第8条の規則で定める事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し,又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には,それに従うこと。

(住民の意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には,次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月15日規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

鳥取県西部広域行政管理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等…

平成10年10月28日 規則第3号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成10年10月28日 規則第3号
平成12年3月15日 規則第2号
平成19年3月16日 規則第2号