○鳥取県西部広域行政管理組合公印規則

昭和51年4月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 鳥取県西部広域行政管理組合の公印については,別に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(公印の種別)

第2条 公印は,組合が作成する文書に使用する庁印及び職印とする。

2 公印は,その使用する用途により,一般公印及び専用公印に区分する。

3 一般公印は庁名及び職名をもつて作成する文書全般に,専用公印は特定された文書に限り,使用することができる。

4 前項の規定にかかわらず,特定の部署の所管事務に関する文書に使用することとされた専用公印については,当該所管事務に関する文書であつても,契約書その他重要又は異例な文書に使用することはできない。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称,様式,寸法,書体,使用区分,管守者及び個数は,別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理は,管守者(管守者が不在のときは,管守者が指定する職員)が責任をもつて行わなければならない。

(公印の登録)

第5条 事務局総務課長(以下「総務課長」という。)は,公印を公印台帳(別記様式)に登録して整理しておかなければならない。

(公印の調製等)

第6条 管守者は,公印を調製し,改刻し,又は廃止(以下「公印の調製等」という。)しようとするときは,総務課長の承認を得なければならない。

2 総務課長は,公印の調製等について,管理者の決裁を受けなければならない。

(廃止された公印の保存等)

第7条 総務課長は,前条の規定により廃止された公印を管守者から引き継ぎ,当該廃止された日の属する年度の末日から起算して5年間,保存しておかなければならない。

2 前項に規定する保存期間を経過した公印は,裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第8条 職員は,公印を使用しようとするときは,決裁権者の決裁を受けた起案文書及び公印を使用する文書を管守者又は管守者が指定する職員に提示し,その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,定型的な文書で,管守者がその作成の日時,場所その他の事情を考慮してやむを得ないと認めるものについては,当該文書の施行についての決裁を受ける前に公印を使用することができる。この場合において,当該公印を押した文書は,当該文書の主管課長が厳重に保管するとともに,当該文書の受払の状態を常に明らかにしておかなければならない。

(刷込公印)

第9条 別表第3第1項及び第2項に規定する鳥取県西部広域行政管理組合管理者印については,管守者の承認を受けたうえで,それらの公印の印影を同表の使用区分欄に掲げる文書に刷り込んで使用する。

2 前項の規定により印影を刷り込む場合においては,同項の公印(以下「刷込公印」という。)を白紙に押した印影の原本を,印刷又は複写の原稿として用いなければならない。

3 刷込公印の使用については,当該刷込公印を使用する文書の施行に係る決裁者の決裁をもつて,前条第1項の規定による管守者の承認とみなす。

4 前条第2項後段の規定は,刷込公印を使用した文書について準用する。

(電子刷込公印)

第10条 前条第1項の規定にかかわらず,別表第3第1項及び第2項に規定する公印については,電子計算機による事務処理で特に必要があると当該事務の主管課長(以下「主管課長」という。)が認めるときは,電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子刷込公印」という。)を,プリンタにより当該使用区分欄に掲げる文書に打ち出して使用することができる。

2 主管課長は,前項の規定により電子刷込公印を使用するときは,あらかじめ当該事務処理について,総務課長の承認を得なければならない。

3 総務課長及び主管課長は,当該電子刷込公印の不正使用及び当該電子刷込公印を使用する文書の偽造を防止するために,必要な措置を講じなければならない。

4 前条第2項から第4項までの規定は,電子刷込公印を使用した文書について準用する。

(管理者職務代理者等の使用公印)

第11条 管理者職務代理者は,別表第2第3項及び第4項に規定する鳥取県西部広域行政管理組合職務代理者印のほか,別表第3に規定する鳥取県西部広域行政管理組合管理者印を使用するものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により鳥取県西部広域行政管理組合会計管理者の事務を代理することとされた職員は,別表第2第6項に規定する鳥取県西部広域行政管理組合会計管理者印を使用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合公印規則の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合公印規則(昭和47年8月鳥取県西部広域行政管理組合規則第2号)は,廃止する。

(昭和51年9月21日規則第17号)

この規則は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第6号)

この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年10月20日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年2月3日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年12月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月26日規則第4号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月13日規則第5号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月15日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年12月10日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成11年1月15日から施行する。

(平成11年3月19日規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月16日規則第12号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成11年10月26日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成11年11月1日から施行する。

(平成12年3月15日規則第1号)

この規則は,平成12年3月18日から施行する。

(平成13年3月15日規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月8日規則第1号)

この規則は,平成14年3月18日から施行する。

(平成15年11月4日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成16年3月1日から,第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第10号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月20日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条中別表第3の個数の欄を改める規定は,平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第10号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第2号)

この規則は,平成20年2月25日から施行する。

(平成26年6月6日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年2月8日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

庁印(一般公印)

名称

様式

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

1 鳥取県西部広域行政管理組合消防局印

(1)

径22

古印体

消防局名をもつて作成する文書

消防局

総務課長

1

別表第2(第3条関係)

職印(一般公印)

名称

様式

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

1 鳥取県西部広域行政管理組合管理者印

(2)

方24

てん書

管理者名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

2 鳥取県西部広域行政管理組合管理者印

(2)

方22

てん書

消防局において管理者名をもつて作成する文書

消防局

総務課長

1

3 鳥取県西部広域行政管理組合管理者職務代理者印

(3)

方24

てん書

管理者職務代理者名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

4 鳥取県西部広域行政管理組合管理者職務代理者印

(3)

方22

てん書

消防局において管理者職務代理者名をもつて作成する文書

消防局

総務課長

1

5 鳥取県西部広域行政管理組合副管理者印

(4)

方24

てん書

副管理者名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

6 鳥取県西部広域行政管理組合会計管理者印

(5)

方24

てん書

会計管理者名をもつて作成する文書

会計室長

1

7 鳥取県西部広域行政管理組合事務局長印

(6)

方24

てん書

事務局長名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

8 鳥取県西部広域行政管理組合消防局長印

(7)

方22

てん書

消防局長名をもつて作成する文書

消防局

総務課長

1

9 鳥取県西部広域行政管理組合課長印

(8)

方20

古印体

課長及びこれに相当する職名をもつて作成する文書

事務局総務課長及び消防局総務課長

2

10 消防署長印

(9)

方21

てん書

消防署長名をもつて作成する文書

各消防署長

4

11 鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会会長印

(10)

方24

てん書

介護認定審査会会長名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

12 鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会合議体委員長印

(11)

方21

てん書

介護認定審査会合議体委員長名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

13 鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会会長印

(12)

方24

てん書

障害認定審査会会長名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

14 鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会合議体委員長印

(13)

方21

てん書

障害認定審査会合議体委員長名をもつて作成する文書

事務局

総務課長

1

別表第3(第3条関係)

職印(専用公印)

名称

様式

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

1 鳥取県西部広域行政管理組合管理者印(刷込公印)

(2)

方22

てん書

処理対象ごみ搬入証,処理対象ごみ搬入許可証,再生用資源ごみ搬入証及び再生工房使用許可証

事務局

総務課長

1

2 鳥取県西部広域行政管理組合管理者印(刷込公印)

(2)

方14

てん書

火葬場使用許可証,納入通知書及び源泉徴収票

事務局

総務課長

1

3 鳥取県西部広域行政管理組合管理者印

(14)

方24

てん書

火葬場使用許可証(プリンターにより出力する場合に限る。)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第287条第2項の規定により組合の職員に併任した本組合を構成する市町村の職員

14

4 鳥取県西部広域行政管理組合消防局長印

(7)

方21

てん書

危険物規制事務

各消防署長

4

5 鳥取県西部広域行政管理組合消防署長印

(16)

径22

古印体

出張所長が受理することができる届出文書及びり災証明書

各出張所長

6

6 鳥取県西部広域行政管理組合火葬場管理者印

(17)

方18

てん書

死体火葬の認証

火葬場管理者

1

7 鳥取県西部広域行政管理組合出納員印

(18)

径30

かい書

出納員名をもつて作成する領収書

各出納員

4

8 鳥取県西部広域行政管理組合分任出納員印

(19)

径30

かい書

分任出納員名をもつて作成する領収書

各分任出納員

5

別表第4(第3条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

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(12)

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(13)

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(17)

(18)


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鳥取県西部広域行政管理組合公印規則

昭和51年4月30日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和51年4月30日 規則第3号
昭和51年9月21日 規則第17号
昭和52年6月30日 規則第6号
昭和53年10月20日 規則第5号
昭和57年3月12日 規則第2号
昭和62年2月3日 規則第2号
昭和63年12月16日 規則第2号
平成3年3月26日 規則第4号
平成5年3月10日 規則第2号
平成9年3月13日 規則第5号
平成10年7月15日 規則第2号
平成10年12月10日 規則第6号
平成11年3月19日 規則第1号
平成11年9月16日 規則第12号
平成11年10月26日 規則第13号
平成12年3月15日 規則第1号
平成13年3月15日 規則第3号
平成13年7月9日 規則第10号
平成14年3月8日 規則第1号
平成15年11月4日 規則第7号
平成16年9月30日 規則第10号
平成16年12月28日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年4月20日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第10号
平成20年2月1日 規則第2号
平成26年6月6日 規則第8号
平成28年2月8日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第5号