○鳥取県西部広域行政管理組合法令審査会規程

昭和58年10月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 条例,規則等の制定,改廃に関する事項を審査するため,鳥取県西部広域行政管理組合法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は,次に掲げる事項について審査する。

(1) 条例,規則及び規程の制定,改廃に関すること。

(2) その他特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は,会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長は,事務局長をもつてこれにあてる。

3 委員は,事務局総務課長及び消防局総務課長をあてるほか,その他の職員のうちから管理者が任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長の職務等)

第4条 会長は,審査会の会務及び会議を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長のあらかじめ指名する委員が職務を行う。

(会議等)

第5条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(審査会の議案)

第6条 主管課長は,審査会の審査に付すべき事案(以下「事案」という。)をあらかじめ事務局総務課の合議を経て,会長に提出しなければならない。

(持回り審査等)

第7条 会長は,審査会の会議を招集するいとまがないときは,事案について持回りにより審査させることができる。

2 会長は,軽易な事案について審査会の会議に付議する必要がないと認めるときは,会長のあらかじめ指名する2人以上の委員に審査させることによつて審査に代えることができる。

(事案の説明)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,事案の主管の課長又は担当者を審査会に出席させ,資料の提出又は事案について説明を求めることができる。

2 会長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課の課長又は担当者を審査会に出席させ,意見を述べさせることができる。

(幹事)

第9条 審査会に幹事若干名をおき,職員のうちから管理者が任命する。

2 幹事は,事務局総務課長である委員の指揮のもとに,事案に関する調査,予備審査その他の事務に従事する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は,事務局総務課において処理する。

この訓令は,昭和58年11月1日から施行する。

(平成5年3月10日訓令第1号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合法令審査会規程

昭和58年10月26日 訓令第2号

(平成5年4月1日施行)