○鳥取県西部広域行政管理組合庁舎管理規則
平成29年6月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,公務の適正な運営を確保するため,庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは,組合の事務又は事業の用に供する建物(その附属施設及び構築物を含む。)及びその敷地をいう。
(許可を要する行為)
第3条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,管理者の許可を受けなければならない。
(1) 組合の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為
(2) 物品の販売その他これに類する行為
(3) 印刷物,写真,ポスターその他これらに類する物の配布,掲示若しくは貼り付け又は懸垂幕,看板,立札その他これらに類する物の設置
2 職員以外の者は,所属長の許可なく事務室その他職務のために設けられた場所に立ち入ってはならない。
(禁止行為及び規制措置)
第4条 庁舎においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広告塔その他の掲示施設又はその他の施設の設置
(2) 著しく通行の妨害となる行為
(3) 乱暴な言語若しくは動作で他人に迷惑を及ぼし,又は庁舎若しくは組合有物件を損傷する行為
(4) 爆発性の物,自然発火物,引火性の物,銃器,刃物,劇毒その他の危険物の持込み
(5) 庁舎への用務以外の目的による諸車の駐車
(6) 金銭,物品等の寄附の強要又は押売り行為
(7) 公務の執行又は秩序の保持に支障を及ぼす行為
(規定外事項)
第5条 この規則に定めるもののほか,庁舎の管理上必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。