○鳥取県西部広域行政管理組合電気保安規程

平成9年3月28日

訓令第2号

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ電気保安規程(平成9年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 電気工作物の保安管理(第9条~第15条)

第3章 電気工作物の運転操作(第16条~第21条)

第4章 保安監督業務の委託(第22条~第25条)

第5章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合の電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物の保安」という。)の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「鳥取県西部広域行政管理組合」とは,別表第1に掲げるものをいう。

2 この規程において「電気工作物」とは,法第38条第3項に定める自家用電気工作物をいう。

3 この規程において「管理者」とは,事務局長及び消防局長をいう。

(規程の遵守)

第3条 職員は,この規程を守り,感電死傷事故,電気火災事故,電気工作物の破損事故,部外への波及事故その他の電気事故(以下「電気事故」という。)の発生の防止に努めなければならない。

(電気保安組織)

第4条 電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の組織は,別表第2のとおりとする。

(管理者の職務)

第5条 管理者は,鳥取県西部広域行政管理組合の電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務の管理を統括するものとする。

(電気主任技術者)

第6条 電気工作物の保安の監督に当たらせるため,鳥取県西部広域行政管理組合に電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)をそれぞれ置く。

2 主任技術者は,監督官庁の行う検査に立会しなければならない。

3 主任技術者は,この規程及び第26条の規定による保安管理上必要な事項の決定又は改正に参画するものとする。

(代務者)

第7条 管理者は,あらかじめ代務者を定め,主任技術者が病気,旅行その他の事由により不在となったときその職務を代行させるものとする。

(電気保安教育)

第8条 管理者は,主任技術者,代務者並びに電気工作物の維持及び運用に従事する職員(以下「運転操作関係職員」という。)に対し,電気保安教育を計画的に行うものとする。

第2章 電気工作物の保安管理

(電気工事)

第9条 電気工作物の新設,増設及び改修工事の設計については,主任技術者の承認を求めるものとする。

2 主任技術者は,電気工作物の工事に立会しなければならない。

(検査)

第10条 電気工作物の工事が完成したときは,主任技術者立会のもとで検査を行わなければならない。

2 検査の種類は,次のとおりとする。

(1) 見掛検査

(2) 接地抵抗測定

(3) 絶縁抵抗測定

(4) 絶縁耐力試験

(5) 継電器動作試験

(6) その他各電気工作物に応じ必要な検査

3 検査は,この規程に定めるもののほか,監督官庁の指示があった場合には,その指示に従って行わなければならない。

(点検)

第11条 主任技術者は,電気工作物の点検を計画的かつ確実に行うものとする。

2 電気工作物の点検基準は,別表第3のとおりとする。ただし,第22条の規定により電気工作物の保安の監督に係る業務(以下「保安監督業務」という。)の処理を関係業者に委託したときの点検基準は,別表第4のとおりとする。

3 主任技術者は,非常災害等の後には,臨時に電気工作物の点検を行うものとする。

4 第1項及び前項の点検は,関係業者に委託することができる。

(運転休止中の取扱い)

第12条 主任技術者は,運転休止中の電気工作物が劣化又は損傷しないよう保全するものとする。

(電気事故)

第13条 職員は,電気事故が発生した場合には,直ちに主任技術者に通報しなければならない。

2 主任技術者は,速やかに電気事故の発生に対する応急措置をとり,又は必要な指示をしなければならない。

3 管理者は,電気事故の概要について法令の定めるところに従い,監督官庁に報告するものとする。

(記録)

第14条 主任技術者は,電気工作物の保安管理のため必要な事項についてすべて記録し,保管するものとする。ただし,保安監督業務の処理を関係業者に委託したときは,管理者が保管するものとする。

2 記録すべき事項及び保管年限は,次の表に掲げるとおりとする。

記録事項

保管年限

備考

設備台帳

永久


竣工明細書

永久

機器仕様及び銘板を含む

竣工検査記録

永久

第10条参照

電気事故記録

永久

第13条参照

点検記録

3年

第11条参照

運転記録

3年


その他

2年


(災害対策)

第15条 管理者は,暴風雨,雪,雷,地震,火災その他非常の場合の事故予防措置並びに事故発生の場合の応急措置については,あらかじめ必要な事項を定め,訓練を行うものとする。

第3章 電気工作物の運転操作

(主任技術者の指示)

第16条 職員は,電気工作物の運転操作にあたりこの規程に定めるところによるほか,主任技術者の指示に従わなければならない。

(運転注意の表示)

第17条 主任技術者は,電気工作物の運転操作上の重要な事項をそれぞれ該当の場所に明瞭に表示するものとする。

(異常の発見)

第18条 職員は,電気工作物の運転操作にあたり,計測器類の指示に留意するほか,異臭,異音,変色,振動,温度変化その他の異常に注意するものとする。

2 職員は,電気工作物の運転操作上,異常を発見した場合には,直ちに主任技術者に通報しなければならない。

(交替引継)

第19条 主任技術者及び運転操作関係職員の交替引継は,現場の状況を確認したうえ確実に行わなければならない。

(備品等)

第20条 主任技術者は,電気工作物の運転操作に必要な備品及び予備品を所定の場所に整備保管しなければならない。

(電気使用区域及び責任分界点)

第21条 鳥取県西部広域行政管理組合における電気使用区域は別表第1のとおりとし,電気供給業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は別図第1から別図第10までのとおりとする。

第4章 保安監督業務の委託

(委託)

第22条 鳥取県西部広域行政管理組合のうち必要があると認める施設(以下「施設」という。)については,第6条第1項の規定にかかわらず,主任技術者を置かないで,保安監督業務の処理を関係業者に委託するものとする。

(連絡責任者等の設置)

第23条 前条の規定により保安監督業務の処理を委託した場合(以下「委託の場合」という。)は,当該委託に係る施設ごとに,連絡責任者及び連絡責任者が病気,旅行その他の事由により不在となったときその職務を代行させるための代務者(以下「連絡責任者等」という。)を置く。

2 連絡責任者等を置いたとき(連絡責任者等を変更したときを含む。)は,その氏名,連絡方法等を前条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(電気事故等の報告)

第24条 委託の場合において,第13条第1項及び第18条第2項の規定により通報しようとするときは,これらの規定にかかわらず,連絡責任者等に通報するものとする。

(連絡責任者等の職務)

第25条 連絡責任者等は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 職員から前条の規定により通報を受けたとき,その通報事項を受託者その他の関係先に連絡し,受託者の指導を受けて適切な応急措置を行うこと。

(2) 受託者が行う保安監督業務の処理に立会すること。

第5章 補則

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか,電気工作物の保安及び管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合電気保安規程の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合電気保安規程(昭和54年5月鳥取県西部広域行政管理組合訓令第1号)は,廃止する。

(適用範囲)

3 この訓令は,別図に示す電気使用区域の電気工作物の保安管理に関し適用する。

(米子市ほか9か町村衛生施設組合の教育,検査,記録等に対する特例)

4 米子市ほか9か町村衛生施設組合の解散の日以前に,米子市ほか9か町村衛生施設組合電気保安規程(平成12年米子市ほか9か町村衛生施設組合訓令第1号)の規定に基づき行われた教育,検査及び記録等は,この訓令の規定に基づき行われた教育,検査及び記録等とみなす。

(平成10年3月27日訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月15日訓令第1号)

この訓令は,平成14年7月15日から施行する。

(平成16年2月20日訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月12日訓令第6号)

この訓令は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月22日訓令第1号)

この訓令は,平成17年3月31日から施行する。

(平成19年6月18日訓令第2号)

この訓令は,平成19年6月18日から施行し,平成19年3月31日から適用する。

(平成23年7月7日訓令第2号)

この訓令は,平成23年7月7日から施行する。

(平成26年1月24日訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第2号)

この訓令は,平成29年5月19日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合電気保安規程の規定により行われた教育,検査及び記録等は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合電気保安規程の規定により行われた教育,検査及び記録等とみなす。

(令和3年3月19日訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日訓令第1号)

この訓令は,令和5年2月15日から施行する。

(令和5年5月15日訓令第3号)

この訓令は,令和5年5月15日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

桜の苑

米子市長砂町1066番地

米子浄化場

米子市安倍213番地

リサイクルプラザ

西伯郡伯耆町口別所630番地

消防局庁舎

米子市両三柳5452番地

米子消防署庁舎

米子市冨士見町一丁目103番地1

米子消防署皆生出張所庁舎

米子市上福原313番地1

境港消防署庁舎

境港市中野町2116番地

別表第2(第4条関係)

画像

別表第3(第11条関係)

点検業務実施要領

点検業務の区分,定義及び標準周期

区分

定義

周期

摘要

日常点検

電気設備の使用状態において特別の防護措置の必要なく容易に到達できる範囲内から,電気工作物の劣化,損耗及び運転状態を“目で見る”,“手を触れる”,“音を聴く”,“臭をかぐ”等により,設備の外観上の異常の有無を調査すること。

毎週1回

変圧器バンクごとの電圧,電流のチェック(配電盤等に計測器の取り付けてあるもの)及び漏洩電流の測定を行う。

定期点検

電気設備の運転を停止して,主として日常点検で実施できない電気工作物の劣化,損耗について,“目で見る”,“手を触れる”,“臭いをかぐ”等により設備の外観上の異常を調査するほか,測定,試験を行い異常の有無を調査すること。

毎年1回

日常点検も併せて実施する。

精密点検

電気設備の運転を停止して,電気工作物の劣化,損耗について,主として測定,試験を行い異常の有無を調査すること。

隔年1回

日常点検及び定期点検も併せて実施する。

(注) 測定及び試験を行うもの(継電器の動作特性試験等)で停電の都合により実施できない場合若しくは他の測定,試験等の結果又は従来の諸記録等から更に測定,試験等の必要がないと判断される場合は,実施を延長又は省略することができる。

臨時点検

電気工作物の外観及び測定,試験記録値の経年変化等に著しい徴候が見受けられたとき又は同類の機器等に欠かん等の異常が発生したとき,若しくは異常気象時(暴風,豪雨,洪水,豪雪等)及び災害時(火災,地震等)等の前後に,計画又は計画以外に点検,測定及び試験等を行い異常の有無を調査すること。

必要のとき


点検業務区分の実施項目

区分

電気工作物

実施項目

摘要

日常点検

電気設備全般

外部点検

(注) 非常用予備電源装置については,上記以外に発電装置は起動停止の状態を,蓄電池は電解液量をそれぞれ確認,点検を行う。

変圧器バンクごとの電圧,電流のチェック(配電盤等に計測器の取付けてあるもの)及び漏洩電流の測定を行う。

定期点検

電気設備全般

端子締付点検


絶縁抵抗測定


配線

外部精密点検


受配電盤

外部精密点検


計器用変成器

外部精密点検


保安装置(継電器)

外部精密点検(表示,警報を含む。)


しゃ断器・開閉器類

外部精密点検


動作試験(表示,警報を含む。)

手動による。(継電器のあるものは,継電器を作動させ,動作を確認する。)

変圧器

外部精密点検


その他機器

外部精密点検


電線路

外部精密点検


電気使用場所の設備

外部精密点検


非常用予備電源装置

外部精密点検

(注) 上記電気工作物の各項目に準じるほか,発電装置は起動停止試験を,蓄電池は電圧,比重,液温等の点検を行う。


精密点検

電気設備全般

接地抵抗測定


受配電盤

指示計器類の指示値の点検

受電盤及び主配電盤の電圧計,電流計を対象とする。

保安装置(継電器)

動作特性試験及びしゃ断装置結合動作試験


非常用予備電源装置

シーケンス試験負荷試験


臨時点検

電器設備全般

外部点検

異常気象時及び災害時等の前後に重点的に実施する。

受配電盤

計器校正試験

受電盤及び主配電盤の指示計器(電圧計,電流計)を対象とする。

しゃ断器・開閉器類

変圧器

その他機器

内部点検

内部点検の目安は,次のとおりとする。

イ 通常時は,5年に1回程度とする。ただし,しゃ断器については,短絡しゃ断時には屋外設置のものはその都度,屋内設置のものはしゃ断回数2回目ごととする。

ロ 異常発生時は,その都度とする。

機器絶縁耐力試験

絶縁抵抗値の変化状況,内部点検による絶縁物の劣化状況及び被害事故の程度等から判断して実施する。

別表第4(第11条関係)

点検業務実施要領

点検業務の区分,定義及び標準周期

区分

定義

周期

摘要

日常点検

電気設備の使用状態において特別の防護措置の必要なく容易に到達できる範囲内から,電気工作物の劣化,損耗及び運転状態を“目で見る”,“手を触れる”,“音を聴く”,“臭をかぐ”等により,設備の外観上の異常の有無を調査すること。

毎月1回

絶縁抵抗,接地抵抗の測定を行ったときは,当該点検時の測定を省略することができる。特に,低圧設備については,定期点検又は精密点検時の実施項目を,設備を分けて実施し,業務の平準化をはかる。

(注) 上記のように定期に又は精密点検の実施項目を実施日を分けて実施したときは,それぞれの日を各点検1回実施とはしない。点検区分ごとの実施項目が全部完了したときを1回とする。

定期点検

電気設備の運転を停止して,主として日常点検で実施できない電気工作物の劣化,損耗について,“目で見る”,“手を触れる”,“臭いをかぐ”等により設備の外観上の異常を調査するほか,測定,試験を行い異常の有無を調査すること。

毎年1回

日常点検も併せて実施する。

精密点検

電気設備の運転を停止して,電気工作物の劣化,損耗について,主として測定,試験を行い異常の有無を調査すること。

隔年1回

日常点検及び定期点検も併せて実施する。

(注) 測定及び試験を行うもの(継電器の動作特性試験等)で停電の都合により実施できない場合若しくは他の測定,試験等の結果又は従来の諸記録等から更に測定,試験等の必要がないと判断される場合は,実施を延長又は省略することができる。

臨時点検

電気工作物の外観及び測定,試験記録値の経年変化等に著しい徴候が見受けられたとき又は同類の機器等に欠かん等の異常が発生したとき,若しくは異常気象時(暴風,豪雨,洪水,豪雪等)及び災害時(火災,地震等)等の前後に,計画又は計画以外に点検,測定及び試験等を行い異常の有無を調査すること。

必要のとき


点検業務区分の実施項目

区分

電気工作物

実施項目

摘要

日常点検

電気設備全般

外部点検

(注) 非常用予備電源装置については,上記以外に発電装置は起動停止の状態を,蓄電池は電解液量をそれぞれ確認,点検を行う。

変圧器バンクごとの電圧,電流のチェック(配電盤等に計測器の取付けてあるもの)及び漏洩電流の測定を行う。

定期点検

電気設備全般

端子締付点検


絶縁抵抗測定


配線

外部精密点検


受配電盤

外部精密点検


計器用変成器

外部精密点検


保安装置(継電器)

外部精密点検(表示,警報を含む。)


しゃ断器・開閉器類

外部精密点検


動作試験(表示,警報を含む。)

手動による。(継電器のあるものは,継電器を作動させ,動作を確認する。)

変圧器

外部精密点検


その他機器

外部精密点検


電線路

外部精密点検


電気使用場所の設備

外部精密点検


非常用予備電源装置

外部精密点検

(注) 上記電気工作物の各項目に準じるほか,発電装置は起動停止試験を,蓄電池は電圧,比重,液温等の点検を行う。


精密点検

電気設備全般

接地抵抗測定及び絶縁油点検


受配電盤

指示計器類の指示値の点検

受電盤及び主配電盤の電圧計,電流計を対象とする。

保安装置(継電器)

動作特性試験及びしゃ断装置結合動作試験


非常用予備電源装置

シーケンス試験

負荷試験


臨時点検

電気設備全般

外部点検

異常気象時及び災害時等の前後に重点的に実施する。

受配電盤

計器校正試験

受電盤及び主配電盤の指示計器(電圧計,電流計)を対象とする。

しゃ断器・開閉器類

変圧器

その他機器

内部点検

内部点検の目安は,次のとおりとする。

イ 通常時は,5年に1回程度とする。ただし,しゃ断器については,短絡しゃ断時には屋外設置のものはその都度,屋内設置のものはしゃ断回数2回目ごととする。

ロ 異常発生時は,その都度とする。

絶縁油の絶縁耐力及び酸化試験

絶縁油点検又は内部点検の結果により実施する。

機器絶縁耐力試験

絶縁抵抗値の変化状況,内部点検による絶縁物の劣化状況及び被害事故の程度等から判断して実施する。

別図第1 削除

別図第2(第21条関係)

名称

鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑

電力使用区域

鳥取県米子市長砂町1066番地

受電電力の容量

165KW

受電電圧

6.6KV

責任分界点

構内第1柱上に設置する高圧気中開閉器(7.2KV 200A)の電源側端子

受電電力遮断開閉器

高圧負荷開閉器 7.2KV 200A

電力ヒューズ 7.2KV 50A 40kA

発電機容量

225KVA

画像

別図第3 削除

別図第4(第21条関係)

名称

鳥取県西部広域行政管理組合米子浄化場

電気使用区域

鳥取県米子市安倍213番地

受電電力の容量

455KW

受電電圧

6.6KV

責任分界点

構内第1柱に設置する高圧気中開閉器(7.2KV 200A)の電源側端子

受電電力遮断開閉器

真空遮断器 7.2KV 600A 12.5KA

発電機容量

200KVA

画像

別図第5(第21条関係)

名称

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ

電気使用区域

鳥取県西伯郡伯耆町口別所630番地

受電電力の容量

1,250KW

受電電圧

6.6KV

責任分界点

構内柱に設置する高圧気中開閉器(7.2KV 400A)の電源側端子

受電電力遮断開閉器

真空遮断器 7.2KV 600A 160MVA

発電機容量

100KVA

画像

別図第6 削除

別図第7(第21条関係)

名称

鳥取県西部広域行政管理組合消防局庁舎

電気使用区域

鳥取県米子市両三柳5452番地

受電電力の容量

180KW

受電電圧

6.6KV

責任分界点

構内第1柱上に設置する高圧気中開閉器(7.2KV 200A)の電源側端子

受電電力遮断開閉器

真空遮断器 7.2KV 400A 8KA

発電機容量

250KVA

画像

別図第8(第21条関係)

名称

鳥取県西部広域行政管理組合米子消防署庁舎

電気使用区域

鳥取県米子市冨士見町1丁目103番地1

受電電力の容量

165kW

受電電圧

6.6kV

責任分界点

構内屋側に設置する高圧気中開閉器(7.2kV 200A)の電源側端子

受電電力遮断開閉器

真空遮断器 7.2kV 400A 8kA

発電機容量

150kVA

画像

別図第9(第21条関係)

名称

鳥取県西部広域行政管理組合米子消防署皆生出張所庁舎

電気使用区域

鳥取県米子市上福原313番地1

受電電力の容量

78KW

受電電圧

6.6KV

責任分界点

構内第1柱上に設置する高圧気中開閉器(7.2KV 200A)の電源側端子

受電電力遮断開閉器

高圧負荷開閉器 7.2KV 200A

電力ヒューズ 7.2KV 40A 500MVA

発電機容量

31.5KVA

画像

別図第10(第21条関係)

名称

鳥取県西部広域行政管理組合境港消防署庁舎

電気使用区域

鳥取県境港市中野町2116番地

受電電力の容量

80KW(三相75KVA 単相30KVA)

受電電圧

6.6KV

責任分界点

構内第1柱上に設置する高圧気中開閉器(7.2KV 200A)の電源側端子

受電電力遮断開閉器

高圧負荷開閉器 7.2KV 200A

電力ヒューズ 7.2KV 30A 8KA

発電機容量

25KVA

画像

鳥取県西部広域行政管理組合電気保安規程

平成9年3月28日 訓令第2号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章
沿革情報
平成9年3月28日 訓令第2号
平成10年3月27日 訓令第1号
平成14年7月15日 訓令第1号
平成16年2月20日 訓令第1号
平成16年10月12日 訓令第6号
平成17年2月22日 訓令第1号
平成19年6月18日 訓令第2号
平成23年7月7日 訓令第2号
平成26年1月24日 訓令第1号
平成29年5月1日 訓令第2号
令和2年3月6日 訓令第2号
令和2年12月1日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第6号
令和5年2月15日 訓令第1号
令和5年5月15日 訓令第3号