○鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき,情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため,鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,次の各号に掲げる者の諮問に応じ,当該各号に定める事項を調査審議する。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の審査 請求に関する事項

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

(3) 議会 第1号に定めるもののほか,次に掲げる事項

 前号ウに定める事項

2 前項に定めるもののほか,審査会は,必要があると認めるときは,情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について,同項各号に掲げる者に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審査会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,学識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は,その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。

(行政不服審査法の準用)

第6条の2 審査会は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく機関として,第2条第1項第2号アに規定する事項に係る同号に掲げる者の諮問に応じる。

2 第2条第1項第2号アに規定する事項に係る審査会の調査審議の手続は,個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条から第79条までに定めるところによるほか,次条第1項から第3項まで,第9条及び第10条に定めるところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は,審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは,当該諮問をした第2条第1項各号に掲げる者(以下「諮問実施機関」という。)に対し,当該審査請求のあった処分に係る公文書(鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報又は鳥取県西部広域行政管理組合議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項前段の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは,諮問実施機関等に対し,当該審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事項に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第12条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条の2 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は,第7条第3項若しくは第4項若しくは前条の規定による意見書若しくは資料の提出又は個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面(同法第74条に規定する主張書面をいう。以下この条において同じ。)若しくは資料の提出があったときは,当該意見書,資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書,資料又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書,資料又は主張書面の閲覧(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は視聴を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧又は視聴を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧若しくは視聴をさせようとするときは,当該送付又は閲覧若しくは視聴に係る意見書,資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(答申の期限)

第11条 審査会は,諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は,審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 米子市ほか9か町村衛生施設組合の解散の日以前に米子市ほか9か町村衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年米子市ほか9か町村衛生施設組合条例第3号)の規定に基づき行われた調査審議,答申その他の行為のうち,この条例の施行の日以後に効力を有するものについては,この条例の規定に基づき行われた調査審議,答申その他の行為とみなす。

(平成16年3月12日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成27年8月14日条例第2号)

(施行期日)

(前略)第3条の規定は公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第2号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は,この条例の施行の日に,第2条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定により鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において,当該鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなされる者の任期は,改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず,同日における改正前の条例第3条第2項の規定により委嘱された鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例第1条に規定する鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは,改正後の条例第1条に規定する鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなす。

鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年3月15日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)