○鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例

昭和51年4月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項及び第200条第6項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき管理者,議会及び監査委員の事務部局並びに消防本部及び消防署に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職にあるものを除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 管理者の事務局の職員 44人

(2) 議会の事務部局の職員 1人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

(4) 消防職員 292人

2 効率的に職員の配置を行うため,前項第1号の職員を同項第2号及び第3号の職員に併任させる場合においては,同項第2号及び第3号の職員の定数を加えたものをもって同項第1号に掲げる職員の定数とすることができる。

第3条 次に掲げる職員は,定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により,休職を命ぜられている職員

(2) 併任を命ぜられている職員

(3) 育児休業をしている職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

(5) 配偶者同行休業をしている職員

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により,他の地方公共団体に派遣されている職員

(7) 初任教育中の消防職員

(8) 救急救命士免許取得研修中の消防職員

(9) 第1号第3号第4号第5号第7号若しくは第8号に掲げる職員が復職し,復帰し,又は第6号に掲げる職員が派遣を解かれた場合において,その定数が充足されているときにおける当該職員

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれの任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年5月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例(昭和47年8月鳥取県西部広域行政管理組合条例第5号)は,廃止する。

(消防職員の定数に関する特例)

3 第2条第1項第4号の規定にかかわらず,平成22年度から平成26年度までの間における消防職員の定数は,次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,同表の右欄に定める数とする。

年度

定数

平成22年度

304人

平成23年度

313人

平成24年度

322人

平成25年度

327人

平成26年度

319人

4 第2条第1項第4号の規定にかかわらず,平成27年度から平成31年度までの間における消防職員の定数は,次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,同表の右欄に定める数とする。

年度

定数

平成27年度

314人

平成28年度

312人

平成29年度

314人

平成30年度

316人

平成31年度

300人

(昭和52年3月23日条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第1号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月10日条例第3号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第1号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年5月30日条例第1号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第2号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日条例第1号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成2年10月30日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月13日条例第6号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月10日条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月15日条例第3号)

この条例は,平成5年9月1日から施行する。ただし,第2条第5号改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第1号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第2条第1項第5号の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年11月19日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年9月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月6日条例第8号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例

昭和51年4月30日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年4月30日 条例第6号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和54年3月13日 条例第1号
昭和55年3月12日 条例第2号
昭和56年3月13日 条例第4号
昭和57年3月12日 条例第1号
昭和58年3月10日 条例第3号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和63年5月30日 条例第1号
平成元年3月13日 条例第2号
平成2年3月15日 条例第1号
平成2年10月30日 条例第6号
平成3年3月13日 条例第6号
平成4年11月10日 条例第3号
平成5年6月15日 条例第3号
平成8年3月11日 条例第2号
平成15年3月10日 条例第1号
平成16年3月12日 条例第4号
平成21年7月31日 条例第7号
平成22年9月1日 条例第4号
平成25年11月19日 条例第4号
平成26年9月12日 条例第10号
平成28年3月14日 条例第4号
平成29年11月24日 条例第2号
令和元年12月6日 条例第8号