○鳥取県西部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年6月10日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき,本組合における人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事行政の運営の状況の報告)
第2条 任命権者は,毎年8月末日までに,管理者に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任用の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は,組合の掲示場への掲示により行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第7号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。