○鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬に関する条例
昭和47年8月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬について定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。
(支給の方法)
第3条 特別職の職員の報酬は,年額については2回に分け3月と9月にそれぞれ月割計算により支給し,日額についてはその都度支給する。ただし,介護認定審査会及び障害認定審査会の委員に係る日額の報酬については,各月における報酬の合算額をその翌月に支給する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,8月分の報酬から適用する。
附則(昭和49年3月18日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月25日条例第1号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第1号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月12日条例第2号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第3号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月11日条例第2号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月6日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年7月28日条例第4号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第4号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月20日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(収入役の報酬に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた収入役の報酬については,なお従前の例による。
(収入役の旅費に関する経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた収入役の旅費については,なお従前の例による。
附則(平成21年3月9日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた教育委員会の委員及び教育長の報酬については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第3号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬の特例に関する条例の廃止)
2 鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬の特例に関する条例(平成20年2月鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号)は,廃止する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | |
議会の議員 | 議長 | 年額 47,000円 |
副議長 | 年額 38,000円 | |
議員 | 年額 34,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 年額 86,400円 |
議会の議員のうちから選任された委員 | 年額 17,000円 | |
管理者 | 年額 64,000円 | |
副管理者 | 年額 51,000円 | |
介護認定審査会及び障害認定審査会の委員 | 委員長(委員長の職務を代理した者を含む。) | 日額 16,800円 |
委員 | 日額 14,000円 | |
その他の附属機関の委員 | 日額 7,200円 |