○鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例

昭和47年8月31日

条例第6号

一般職の職員の給与,勤務時間その他の勤務条件,分限及び懲戒,服務,福祉及び利益の保護に関しては,法令その他特に定めがあるものを除くほか,次に掲げる米子市条例の例による。

(1) 米子市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年米子市条例第48号)

(2) 米子市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成19年米子市条例第35号)

(3) 米子市職員の退職手当の支給に関する条例(平成17年米子市条例第50号)

(4) 米子市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年米子市条例第33号)

(5) 米子市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年米子市条例第2号)

(6) 米子市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成29年米子市条例第3号)

(7) 米子市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米子市条例第34号)

(8) 米子市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年米子市条例第6号)

(9) 米子市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年米子市条例第21号)

(10) 米子市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年米子市条例第35号)

(11) 米子市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年米子市条例第36号)

(12) 米子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年米子市条例第37号)

(13) 米子市職員の退職管理に関する条例(平成28年米子市条例第7号)

(14) 米子市職員の降給に関する条例(平成28年米子市条例第8号)

(15) 米子市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年米子市条例第32号)

(16) 米子市職員の福祉制度に関する条例(平成17年米子市条例第38号)

附則

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年9月1日から施行する。

(旧施設組合の職員に対する特例)

2 米子市ほか9か町村衛生施設組合(以下「旧施設組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)以前に旧施設組合の職員であつて,解散日後引き続き本組合の職員となつた者については,旧施設組合の職員となつた日から本組合の職員であつたものとみなす。

附則(昭和51年4月30日条例第7号)

この条例は,昭和51年5月1日から施行する。

附則(平成2年10月30日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成3年3月13日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 附則第2項の規定による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例第1条第2号の規定(以下「旧給与条例の規定」という。)(中略)に基づきこの条例の施行の日前に支給事由の生じた手当については,旧給与条例の規定及び旧消防給与条例の規定は,同日以後においても,なおその効力を有するものとする。

附則(平成4年3月31日条例第1号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年2月6日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例の規定は,平成7年1月1日から適用する。

附則(平成16年3月12日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成22年9月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例の一部改正)

2 鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第4号中「第1号」の次に「,第3号若しくは第4号」を加え,同号を同条第6号とし,同条第3号を同条第5号とし,同条第2号の次に次の2号を加える。

(3) 育児休業をしている職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

附則(平成23年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成19年3月鳥取県西部広域行政管理組合条例第3号)は,廃止する。

附則(平成26年9月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例の一部改正)

2 鳥取県西部広域行政管理組合職員定数条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第6号中「若しくは第4号」を「,第4号若しくは第5号」に改め,同号を同条第7号とし,同条第5号を同条第6号とし,同条第4号の次に次の1号を加える。

(5) 配偶者同行休業をしている職員

(鳥取県西部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

3 鳥取県西部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年鳥取県西部広域行政管理組合条例第12号)の一部を次のように改正する。

第3条中第8号を第9号とし,第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ,第3号の次に次の1号を加える。

(4) 職員の休業に関する状況

附則(平成28年3月31日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 本則の規定にかかわらず,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における消防職員の基準となる職務の内容は,次のとおりとする。

行政職級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

主任又は高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う消防士の職務

3級

主幹の職務

4級

係長,副出張所長又は高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う主幹の職務

5級

課長補佐,室長補佐,署長補佐又は出張所長の職務

6級

課長,署長,主査,室長又は副署長の職務

7級

次長の職務

8級

消防局長の職務

鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例

昭和47年8月31日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 給料等
沿革情報
◆ 昭和47年8月31日 条例第6号
◇ 昭和51年4月30日 条例第7号
◇ 平成2年10月30日 条例第7号
◇ 平成3年3月13日 条例第7号
◇ 平成4年3月31日 条例第1号
◇ 平成7年2月6日 条例第2号
◇ 平成16年3月12日 条例第1号
◇ 平成17年3月31日 条例第10号
◇ 平成22年9月1日 条例第4号
◇ 平成23年3月31日 条例第2号
◇ 平成26年9月12日 条例第10号
◇ 平成28年3月31日 条例第6号
◇ 平成29年3月31日 条例第1号
◇ 平成31年3月22日 条例第3号