○鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与に関する規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号。以下「組合給与条例」という。)の規定に基づき,一般職の職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市給与条例第27条第3項第1号に定める勤務に従事した場合は,当該職員には,管理職特別勤務手当を次に掲げるとおり支給する。
(2) 市給与条例第27条第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 市給与条例第27条第3項第2号に定める勤務に従事した場合は,当該職員には,管理職特別勤務手当を次に掲げるとおり支給する。
(2) 市給与条例第27条第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。
(3) 市給与条例第27条第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした管理監督職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当の特例)
2 第3条の規定にかかわらず,平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における管理職手当の月額は,次のとおりとする。
管理職手当を支給する職 | 支給月額 |
事務局長,消防局長 | 60,160円 |
次長 | 51,360円 |
課長,署長,会計管理者 | 43,200円 |
主査,室長 | 38,240円 |
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額等の特例)
3 特例期間において支給事由の発生した手当については,組合給与条例の規定においてその例によることとする米子市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年米子市規則第31号)第10条第1項の規定は適用しない。
(鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の給与の特例に関する条例施行規則の廃止)
4 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の給与の特例に関する条例施行規則(昭和51年4月鳥取県西部広域行政管理組合規則第9号)は,廃止する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の階級及び職名に関する規則の一部改正)
2 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(消防職員の職名)
第4条 消防職員の職名は,次に掲げるとおりとする。
消防局長,次長,課長,署長,主査,副署長,課長補佐,署長補佐,出張所長,係長,副出張所長,主幹,主任,主事,消防士
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
管理職手当表
管理職手当を支給する職 | 支給月額 |
事務局長及び消防局長 | 82,200円 |
次長及びこれに相当する職並びに参事 | 66,400円 |
課長,署長,会計管理者及び主査(任命権者が承認したものに限る。) | 62,300円 |
主査(前項に定めるものを除く。),室長及び副署長 | 51,900円 |
施設長 | 49,600円 |
別表第2(第3条関係)
管理職特別勤務手当を支給する職 | 給与条例第27条第3項第1号の支給額 | 給与条例第27条第3項第2号の支給額 |
事務局長及び消防局長 | 8,500円 | 4,000円 |
次長及びこれに相当する職並びに参事 | 7,500円 | 3,500円 |
課長,署長,会計管理者及び主査(任命権者が承認したものに限る。) | 6,500円 | 3,000円 |
主査(前項に定めるものを除く。),室長及び副署長 | 4,500円 | 2,000円 |
施設長 | 3,500円 | 1,500円 |