○鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成3年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 一般職の職員が特殊の勤務に従事し,その勤務に対する給与について特別の考慮をする必要があると認められる場合においては,その勤務の特殊性に応じ,特殊勤務手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 手当の種類,支給を受ける者の範囲等及び支給額は,別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 手当の支給方法については,米子市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年米子市条例第240号)の規定を準用する。

(併給禁止)

第4条 職員が同一の事案において別表第1項第1号から第6号までに掲げる2以上の勤務に従事した場合は,その従事した勤務に係る手当の支給額のうち,額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては,その手当のいずれか1の手当)のみを支給するものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。

(鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

3 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の給与の特例に関する条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

第5条 削除

(経過措置)

4 附則第2項の規定による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例第1条第2号の規定(以下「旧給与条例の規定」という。)及び前項の規定による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の給与の特例に関する条例第5条の規定(以下「旧消防給与条例の規定」という。)に基づきこの条例の施行の日前に支給事由の生じた手当については,旧給与条例の規定及び旧消防給与条例の規定は,同日以後においても,なおその効力を有するものとする。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するための消防業務に従事する職員の手当の特例)

5 職員が,新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る感染の危険を伴う業務であって管理者が定めるものに従事したときは,消防業務に従事する職員の手当を支給する。この場合において,別表第1項第7号の規定は適用しない。

6 前項の手当の額は職員が従事した1勤務につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他管理者がこれに準ずると認める業務に従事した場合にあっては,4,000円)とする。

(平成5年3月10日条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年10月27日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成9年10月1日から適用する。

(平成10年7月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次の各号に掲げる規定の区分に応じ,当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の条例別表第2項の規定 平成10年4月1日

(2) 改正後の条例別表第4項の規定 平成10年7月1日

(平成16年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例別表(し尿処理場に勤務する職員に係る部分に限る。)の規定は,平成16年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において,米子市ほか9か町村衛生施設組合の解散の日以前に同組合の職員であって,同日後引き続き本組合の職員となった者については,適用日から本組合の職員であったものとみなす。

(平成17年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例別表の規定は,この条例施行の日以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し,同日前に支給事由の生じた特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下,「改正後の条例」という。)の規定は,令和2年2月1日から適用し,該当する業務に従事した職員へは遡って手当を支給する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

種類

支給を受ける者の範囲等

支給額

消防業務に従事する職員の手当

(1) 職員が救急救命業務に従事し,患者を搬送したとき。

搬送1回につき 400円

(2) 職員が救急業務に従事し,患者を搬送したとき。

搬送1回につき 250円

(3) 消防局長が指定する職員が災害現場(訓練の場合を含む。)に出場し,はしご消防自動車のはしごに登はんしたとき。

出場1回につき 300円

(4) 職員が災害現場に出場し,救助活動をしたとき。

出場1回につき 250円

(5) 職員が災害現場(訓練の場合を含む。)に出場し,潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

出場1回につき 500円

(6) 職員が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車を機関員として運転したとき。

出場1回につき 250円

(7) 災害現場等に出場した職員又は救急業務等に従事した職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで並びに第7項から第9項までに規定する感染症の患者に接触する業務に従事したとき。

従事した1勤務につき 1,000円

鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成3年3月13日 条例第7号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 給料等
沿革情報
平成3年3月13日 条例第7号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年3月10日 条例第2号
平成9年10月27日 条例第5号
平成10年7月21日 条例第4号
平成16年3月12日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第10号
平成20年3月18日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第3号
平成26年9月12日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第6号
令和2年12月1日 条例第5号