○鳥取県西部広域行政管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成3年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)第1号の規定により準用する米子市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年米子市条例第48号)(以下この条において「準用米子市給与条例」という。)第19条第2項の規定に基づき,準用米子市給与条例第19条第1項の規定により支給する特殊勤務手当の種類並びにその支給を受ける職員の範囲及び当該職員に支給する特殊勤務手当の額並びに特殊勤務手当の支給方法について定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類並びにその支給を受ける職員の範囲及び当該職員に支給する特殊勤務手当の額は,別表のとおりとする。
(併給禁止)
第3条 同一の事案において2以上の特殊勤務手当(防疫等作業手当及び災害応急作業等手当を除く。以下この条において同じ。)の支給の対象となる業務に従事した場合は,当該従事した業務について支給する特殊勤務手当のうち,その額が最も高いもの(その額が同一の場合には,当該業務の内容を勘案し,該当する特殊勤務手当のいずれか一の特殊勤務手当)のみを支給するものとする。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は,月の初日から末日までを計算期間とし,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
3 前項の規定により支給する防疫等作業務手当の額は,当該業務に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって,心身に著しい負担を与えるものと管理者が認めるものに従事した場合には,4,000円)を超えない範囲内において管理者が定める額とする。
附則(平成5年3月10日条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月27日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成9年10月1日から適用する。
附則(平成10年7月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次の各号に掲げる規定の区分に応じ,当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の条例別表第2項の規定 平成10年4月1日
(2) 改正後の条例別表第4項の規定 平成10年7月1日
附則(平成16年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例別表(し尿処理場に勤務する職員に係る部分に限る。)の規定は,平成16年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において,米子市ほか9か町村衛生施設組合の解散の日以前に同組合の職員であって,同日後引き続き本組合の職員となった者については,適用日から本組合の職員であったものとみなす。
附則(平成17年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例別表の規定は,この条例施行の日以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し,同日前に支給事由の生じた特殊勤務手当については,なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下,「改正後の条例」という。)の規定は,令和2年2月1日から適用し,該当する業務に従事した職員へは遡って手当を支給する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和7年9月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,この条例の施行の日の属する月(以下「施行月」という。)の初日以降に従事した特殊勤務手当の支給の対象となる業務に係る当該特殊勤務手当の支給について適用し,施行月の前月の末日までに従事した特殊勤務手当の支給の対象となる業務に係る当該特殊勤務手当の支給については,なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第2項及び第3項の規定は,この条例の施行前に改正後の条例附則第2項に規定する業務に従事した職員についても適用する。この場合において,施行月の前月の末日までに従事した当該業務に係る防疫等作業手当は,施行月の翌月の給料の支給日に支給するものとする。
4 改正後の条例別表の災害応急作業等手当の項及び備考の規定は,この条例の施行の際現に緊急消防援助隊(消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊をいう。以下この項において同じ。)として災害発生市町村(同法第44条第1項に規定する災害発生市町村をいう。以下この項において同じ。)に出動し,消防の応援等(同法第44条第1項に規定する消防の応援等をいう。以下この項において同じ。)に従事している職員についても適用する。この場合において,施行月の前月の末日までに緊急消防援助隊として災害発生市町村において従事した消防の応援等に係る災害応急作業等手当は,施行月の翌月の給料の支給日に支給するものとする。
(鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に,下線で示すように改正する。

別表(第2条関係)
種類 | 支給を受ける職員の範囲 | 支給する額 |
救急救命搬送業務手当 | 救急救命業務に従事し,患者を搬送した職員 | 搬送1回につき 400円 |
救急搬送業務手当 | 救急業務に従事し,患者を搬送した職員 | 搬送1回につき 250円 |
災害救助業務手当 | 災害現場に出動し,救助活動をした職員 | 出動1回につき 250円 |
はしご登はん業務手当 | 災害現場(訓練の場合を含む。)に出動し,はしご消防自動車のはしごに登はんした職員(消防局長が指定するものに限る。) | 出動1回につき 300円 |
潜水救助業務手当 | 災害現場(訓練の場合を含む。)に出動し,潜水器具を着用して潜水作業に従事した職員 | 出動1回につき 500円 |
緊急自動車運転業務手当 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を機関員として運転した職員 | 出動1回につき 250円 |
防疫等作業手当 | 災害現場等に出動し,又は救急業務等に従事した職員であって,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症の患者に接触する業務に従事したもの | 従事した日1日につき 1,000円 |
災害応急作業等手当 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として災害発生市町村(同法第44条第1項に規定する災害発生市町村をいう。)に出動し,消防の応援等(同法第44条第1項に規定する消防の応援等をいう。以下同じ。)に従事した職員 | 従事した日1日につき 1,080円 |
備考 消防の応援等への従事が次の各号に掲げる場合における災害応急作業等手当の額は,この表の災害応急作業等手当の項の支給する額の欄に定める額に,その額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 日没時から日出時までの間に従事したとき。 100分の50
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号),大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され,立入禁止,退去命令等の措置がなされた区域内(当該区域の設定又は拡大がなされた場合において,その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一の区域を含む。)で従事したとき。 100分の100