○鳥取県西部広域行政管理組合職員倫理規程

平成15年12月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,関係事業者との接触等に関し職員が遵守すべき事項その他職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより,職務の遂行の公平性及び公正性に対する圏域住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって公務に対する圏域住民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 管理職員 事務局長,消防局長,次長,課長,消防署長及びこれらに相当する職にある職員をいう。

(3) 関係事業者 職員が職務として従事する契約,許認可,補助金等の交付,立入検査,不利益処分,行政指導等の事務(職員の地位その他の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得る事務を含む。)に関して,当該事務の対象となる事業を行う法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国,他の地方公共団体その他公共的団体を除く。)及び個人をいう。

2 関係事業者の役員,従業員,代理人その他の関係事業者又はその事業に関係する一切の者は,前項第3号に規定する関係事業者とみなす。

(職員が遵守すべき基本的心構え)

第3条 職員は,自らが圏域住民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないことを自覚し,公共の利益の増進のために職務に従事するとともに,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は,職務上知り得た秘密を厳守するとともに,職務上の情報を一部の圏域住民又は関係事業者に優先的に開示すること,契約,許認可等の事務において特定の関係事業者を優先的に処遇すること等,圏域住民又は関係事業者に対してあらゆる不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公平かつ公正な職務の遂行に心掛けなければならない。

3 職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務又は地位を,自ら又は自らの属する団体の私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は,法令により与えられた権限の行使に当たっては,圏域住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

5 職員は,勤務時間外においても,自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(不正な要求等に対する措置)

第4条 職員は,何らかの理由により公平かつ公正な職務の遂行を損なうおそれがあるとき,又は関係事業者その他の者から公平かつ公正な職務の遂行を損なう行為を求める要求があったときは,直ちに,第10条第1項の服務管理者(管理職員にあっては,同項の総括服務管理者)に報告しなければならない。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は,率先してこの訓令を遵守するとともに,所属職員に対する監督責任を十分に自覚し,所属職員の職務に係る倫理の保持を図るため,必要な指導及び助言を行わなければならない。

(関係事業者との接触に関する禁止事項)

第6条 職員は,関係事業者との接触に当たっては,次に掲げる行為(第1号から第3号までに規定する行為については,組合の機関が開催する行事等に伴うものを除く。)をしてはならない。

(1) 関係事業者と会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 関係事業者と旅行をすること。

(3) 関係事業者と遊技(ゴルフを含む。)をすること。

(4) 関係事業者から金銭(小切手,商品券その他有価証券を含む。),物品(広く配付される宣伝広告用物品を除く。)又は不動産の贈与(せん別,祝儀,見舞い,香典,供花,中元,歳暮その他これらに類するものとして行われるものを含む。)を受けること。

(5) 関係事業者から講演の講師等,出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 本来自らが負担すべき債務を関係事業者に負担させること。

(7) 関係事業者から正当な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 関係事業者から金銭の貸付け(業として行われるものにあっては,無利子又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(9) 関係事業者から正当な対価を支払わずに不動産,物品等の貸与を受けること。

(10) 関係事業者から未公開株式を譲り受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか,関係事業者から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶等の提供を除く。)を受けること。

2 職員は,関係事業者から次の各号に掲げる行為をされ,前項第4号から第7号まで,第10号又は第11号の規定に該当することとなったときは,当該関係事業者に対し以後かかる行為をしないよう求めた上で,直ちに,次の各号に掲げる行為(以下この項において「禁止該当行為」という。)の区分に応じ,当該各号に定める対応をするとともに,第10条第1項の服務管理者(管理職員にあっては,同項の総括服務管理者)に対し,別記様式第1号に規定する届出書(次項及び第7条第5項において「様式第1号届出書」という。)により,当該関係事業者から当該禁止該当行為をされた旨を届け出なければならない。この場合において,当該届出書には,領収証書,登記事項証明書,送り状その他の当該各号に定める対応をしたことを確認することができる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第4号の金銭若しくは物品又は未公開株式の交付 当該金銭若しくは物品又は未公開株式の返還(当該交付を受けた現物を返還することができないときは,当該交付を受けた物と種類,品質及び数量が同じ物の返還)

(2) 当該職員を当事者とする不動産についての権利に関する登記 当該権利に関する登記の抹消

(3) 前項第5号の報酬の交付,同項第6号の債務の負担,同項第7号の役務の提供又は同項第11号の利益若しくは便宜の供与 当該行為による利益に相当する額の金銭による返還

3 職員は,関係事業者から第1項各号に掲げる行為の申出があったときは,当該申出を拒否し,及び当該関係事業者に対し当該申出があったことを上司に届け出る旨を伝えるとともに,第10条第1項の服務管理者(管理職員にあっては,同項の総括服務管理者)に対し,様式第1号届出書により,当該申出があった旨を届け出なければならない。

(関係事業者との接触に関する禁止事項の例外)

第7条 職員が,職務上の必要性のために前条第1項第1号及び第2号の規定に該当する行為をする場合には,これらの規定は,適用しない。

2 職員が,自らの意思でなく偶然又は不可抗力により前条第1項第1号から第3号までの規定に該当する行為をするに至った場合には,これらの規定は,適用しない。

3 第1項の規定に該当する行為又は次に掲げる行為(管理者が別に定める基準に該当するものを除く。)をしようとする職員(複数の職員が同時に同一の行為をしようとする場合は,最も上席の職員。次項において同じ。)は,あらかじめ,第10条第1項の服務管理者(消防長は管理者,管理職員にあっては同項の総括服務管理者)に対して別記様式第2号に規定する申請書を提出し,その承認を得なければならない。

(1) 関係事業者の依頼による講演の講師等又は出版物への寄稿(報酬を受けないものに限る。)

(2) 関係事業者が開催する会議,講演会,式典等への出席

4 緊急かつやむを得ない事情により事前に前項の申請書を提出することができなかった職員は,事後速やかに,理由を付して当該申請書を提出し,同項の承認を得なければならない。

5 第2項の規定に該当する行為をするに至った職員は,速やかに,第10条第1項の服務管理者(管理職員にあっては,同項の総括服務管理者)に対し,様式第1号届出書により,当該行為をするに至った旨を届け出なければならない。

(私的関係における行為の取扱い)

第8条 職員は,私的な関係(親族関係,個人的な友人関係その他私生活の面における関係をいう。)がある者であって,関係事業者に該当するものとの間においては,職務上の関係の状況,当該私的な関係の経緯及び現在の状況並びにそのしようとする行為の態様等に鑑み,公平かつ公正な職務の遂行に対する圏域住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,第6条第1項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる行為をすることができる。

(国の職員等との接触)

第9条 職員は,国,他の地方公共団体その他公共的団体の職員等と接触する場合においても,第1条に規定するこの訓令の目的に鑑み,圏域住民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(総括服務管理者及び服務管理者の設置)

第10条 この訓令の遵守及び職員の服務規律の徹底を図るため,総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は,米子市副市長の職にある副管理者をもって充てる。

3 服務管理者は,次の各号に掲げる組合の機関ごとに,当該各号に掲げる者とする。

(1) 事務局 事務局長

(2) 消防局 消防局長

(総括服務管理者の責務)

第11条 総括服務管理者は,この訓令の遵守及び全ての職員の服務規律の徹底に関し服務管理者と密接な連携を図るとともに,必要に応じて服務管理者に対して助言及び指導を行うものとする。

2 総括服務管理者は,第4条並びに次条第2項及び第3項の規定による報告を取りまとめて任命権者に報告するとともに,必要に応じてこの訓令の遵守及び服務規律の徹底に関して講ずるべき措置について上申するものとする。

(服務管理者の責務)

第12条 服務管理者は,この訓令の遵守及び所属職員の服務規律の徹底に関し管理職員と連携を図るとともに,所属職員に対し必要に応じて助言及び指導を行い,又はその相談に応ずるものとする。

2 服務管理者は,第4条の規定による報告について,直ちに,公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに,総括服務管理者に報告するものとする。

3 服務管理者は,所属職員から受けた報告,届出及び申請に対し,必要に応じて当該職員を指導するとともに,当該職員の上司たる管理職員に注意を喚起し,その都度,総括服務管理者に報告するものとする。

(違反行為があった場合等の処分等)

第13条 職員(管理職員を除く。)この訓令に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合は,管理職員は,服務管理者に報告した上,直ちに,実情調査を行わなければならない。この場合において,服務管理者は,必要に応じて総括服務管理者に報告するものとする。

2 管理職員(服務管理者である者を除く。)が違反行為をするおそれがあると認められる場合は,服務管理者は,総括服務管理者に報告した上,直ちに,実情調査を行わなければならない。

3 任命権者は,職員に違反行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては,総括服務管理者及び服務管理者と連携して,直ちに,当該職員から事情聴取その他の実情調査を行うものとする。

4 任命権者は,前項の実情調査の結果,当該職員に違反行為があったと認められた場合においては,必要に応じて地方公務員法第29条第1項に規定する戒告,減給,停職若しくは免職の処分又は訓告若しくは厳重注意を行うものとする。

5 任命権者は,違反行為があったと疑うに足りる相当の理由がある職員又は違反行為があったと認められた職員から退職の申出があった場合においては,その承認を留保し,前2項に規定する措置を講ずるものとする。

(規定外事項)

第14条 この訓令に定めるもののほか,職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成15年12月4日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日訓令第1号)

この訓令は,平成28年5月20日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第3号)

この訓令は,平成29年6月1日から施行する。

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平成15年12月4日 訓令第1号

(平成29年6月1日施行)