○鳥取県西部広域行政管理組合職員服務規程
平成29年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合職員の服務に関し,法令その他別に定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは,鳥取県西部広域行政管理組合の職員であって,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。
(服務の基準)
第3条 職員は,法第30条から第38条までに規定する服務に関する規定に従い,組合を組織する市町村の住民全体の奉仕者であることを自覚し,誠意かつ責任をもって職務に専念しなければならない。
(職員証)
第4条 職員は,その職務に従事するときは,職員証(別記様式第1号)を携帯し,職員であることを示す必要があるとき,又は関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。
2 職員は,職員証を損傷し,若しくは紛失し,又は職員証の記載事項に異動が生じたときは,速やかに,再交付申請書(別記様式第2号)により管理者に届け出なければならない。
(名札)
第5条 職員は,その職務に従事するときは,名札を着用しなければならない。ただし,職務の実態により名札を着用することが困難であると所属長が認めるときは,この限りでない。
2 職員は,出張中にあっては,名札の着用を省略することができる。
3 職員は,名札を損傷し,又は紛失したときは,速やかに,その旨を管理者に届け出なければならない。
4 前項の場合において,名札の損傷又は紛失がその職員の故意又は過失によるときは,当該職員は,その実費を弁償しなければならない。
(勤務)
第6条 職員は,定められた時刻までに出勤し,執務しなければならない。
2 所属長は,別に定めるところにより,職員の勤務状況を確認しなければならない。
3 職員は,勤務時間中,用務のためその執務場所を離れる場合は,当該用務,行き先等を明らかにするよう努めなければならない。
(傷病のための休暇)
第7条 職員は,傷病のため引き続き勤務をしない日が7日以上に及ぶときは,所定の願出書を提出しなければならない。
2 職員は,前項の規定による傷病のための休暇の期間中に勤務をすることが可能となり再び勤務をしようとするときは,あらかじめ,出勤願を提出しなければならない。ただし,結核性疾患による場合については,別に定めるところによる。
(出張復命等)
第8条 職員は,出張を終えて帰庁したときは,上司に対し,速やかに口頭で復命するとともに,軽易なものを除き,5日以内に復命書を提出しなければならない。
2 職員は,出張の中途において,用務の都合その他やむを得ない事由によりその予定を変更しようとするときは,電話等により承認を受けなければならない。
(履歴等)
第9条 職員として新たに採用された者は,速やかに,履歴書を提出しなければならない。
2 職員は,住所,氏名,免許資格その他前項の履歴書の記載事項に異動があったときは,速やかに,その旨を届け出なければならない。
(事務引継等)
第10条 職員は,異動,休職,退職その他の事由によりその分担事務に従事しなくなるときは,速やかに,書面をもって後任の職員又は上司が指定する職員にその事務を引き継がなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭をもって引き継ぐことができる。
2 職員は,出張,休暇等によりその職務に従事することができないときは,分担事務のうち急を要するもの又は未処理のものについて,上司の指名する職員への引継ぎその他適切な処置をとり,その事務処理に支障を来さないようにしなければならない。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。