○鳥取県西部広域行政管理組合次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「令」という。)第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)に基づく特定事業主等を定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 令第2項の規定により規則で定めるものとされた法第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員は,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ同表の右欄に定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 給料等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第7号