○鳥取県西部広域行政管理組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定事業主等を定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 令第1条第2項の規定により規則で定めるものとされた法第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員は,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ同表の右欄に定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主…

平成28年3月31日 規則第8号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 給料等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第13号