○鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例

昭和47年8月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,次に掲げる議会の議員その他特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)が公務のため旅行するときに支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 議会の議長,副議長及び議員

(2) 監査委員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する委員

(4) 管理者及び副管理者

(準用)

第2条 特別職の職員の旅費の支給その他については,米子市職員等の旅費に関する条例(平成17年米子市条例第51号)の規定を準用する。この場合において,同条例の規定中「市長」とあるのは「管理者」と,「副市長」とあるのは「副管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年8月16日から適用する。

(昭和49年7月8日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(収入役の報酬に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた収入役の報酬については,なお従前の例による。

(収入役の旅費に関する経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた収入役の旅費については,なお従前の例による。

(平成21年11月5日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の委員会費用弁償条例の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の委員会費用弁償条例(昭和56年2月鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)は,廃止する。

(委員会費用弁償の支給に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の委員会費用弁償条例の規定に基づき支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(旅費の支給に関する経過措置)

4 施行日前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた旅費については,なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた教育委員会の委員の旅費については,なお従前の例による。

鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例

昭和47年8月31日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)