○鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員等の旅費に関する条例

平成2年10月30日

条例第5号

鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第8号)の全部を次のように改正する。

一般職の職員及び職員以外の者が公務のため旅行するときに支給する旅費については,米子市職員等の旅費に関する条例(平成17年米子市条例第51号)の規定を準用する。この場合において,別表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は,平成2年11月1日から施行し,同日以後に出発する旅行について適用する。

(平成12年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行に係る旅費について適用し,同日前に出発した旅行に係る旅費については,なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第17号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第2項

国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員

転任を命ぜられた職員

第10条見出し

隣接市外地

隣接圏域外地

第10条

片道10キロメートル以内の隣接市外地への出張及び市内における出張

片道10キロメートル以内の組合を組織する市町村の区域(以下「圏域」という。)外地への出張及び圏域内における出張

別表第1附記第6項

市有の自動車

組合有の自動車

鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員等の旅費に関する条例

平成2年10月30日 条例第5号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章
沿革情報
平成2年10月30日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第10号