○鳥取県西部広域行政管理組合職員安全衛生管理規程
平成10年3月27日
訓令第2号
鳥取県西部広域行政管理組合職員衛生管理規程(昭和58年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第1号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の安全と健康を確保するため,安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本組合に常時勤務する職員をいう。
(2) 事業場 別表第1の左欄に掲げる事業場をいう。
(3) 所属長 課長(課に相当するものの長及び管理者の指定する職員を含む。)及び施設長をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は,この訓令の規定に基づいて講ずる安全の確保及び健康保持増進のための措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者の設置)
第4条 職員の安全衛生に関し,次条各号に掲げる業務を統括管理するため総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,事務局長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は,衛生管理者,安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し,次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全衛生に必要な業務に関すること。
(衛生管理者の設置)
第6条 職員の衛生管理に関し,次条に掲げる業務を行うため米子消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,米子消防署に勤務する職員のうちから消防局長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は,第5条各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 安全衛生推進者等は,当該事業場に勤務する職員のうちから,任命権者が任命する。
(安全衛生推進者等の職務)
第9条 安全衛生推進者等は,第5条各号に掲げる業務(衛生推進者にあっては,衛生に係る業務に限る。)を担当する。
(産業医の設置)
第10条 職員の健康管理に関する業務を行うため,産業医1人を置く。
2 産業医は,医師のうちから,管理者が選任する。
(産業医の職務)
第11条 産業医は,次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で,医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は,前項各号に掲げる事項について医学的な立場から,総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言する。
(所属長の責務)
第12条 所属長は,総括安全衛生管理者と連携を保ち,快適な作業環境の実現を図るとともに,所属職員の安全の確保と健康保持増進のための必要な措置を講じなければならない。
(衛生委員会等の設置)
第13条 職員の安全衛生に関する事項を調査審議するため,衛生委員会及び安全委員会を次のとおり設置する。
(1) 鳥取県西部広域行政管理組合職員衛生委員会
(2) 鳥取県西部広域行政管理組合清掃事業場安全委員会
2 衛生委員会及び安全委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(健康診断)
第14条 職員の健康管理のため健康診断を実施する。
2 健康診断の種類は,次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
(4) 特別健康診断
(5) 臨時健康診断
(6) 情報機器作業に関する健康診断
3 前項各号に掲げる健康診断の対象者等及び実施に関し必要な事項は,別に定める。
(指導区分の決定等)
第15条 産業医は,健康診断の結果,健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認める職員については,別表第2の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定するものとする。
2 管理者は,職員が医師の診断書及び所要の資料を提示し,前項の指導区分の変更を申し出た場合その他必要と認める場合には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(就業禁止命令等)
第17条 任命権者は,法第68条の規定に基づき,伝染性の疾病等にかかった職員に対して就業を禁止する場合においては,当該職員に就業禁止命令書(別記様式第1号)を交付しなければならない。
2 就業禁止を命ぜられた職員は,就業禁止となった理由がなくなったときは,就業禁止命令解除願(別記様式第2号)により就業禁止命令の解除を願い出なければならない。この場合においては,医師の証明書を添付しなければならない。
(秘密を守る義務)
第18条 職員の健康管理の業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても,同様とする。
(規定外事項)
第19条 この訓令に定めるもののほか,職員の安全管理及び衛生管理について必要な事項は,任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
(健康診断に関する経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合職員衛生管理規程の規定により実施した健康診断は,この訓令の規定により実施した健康診断とみなす。
(米子市ほか9か町村衛生施設組合が行った健康診断等に対する特例)
3 米子市ほか9か町村衛生施設組合の解散の日以前に米子市ほか9か町村衛生施設組合職員安全衛生管理規程(平成10年米子市ほか9か町村衛生施設組合訓令第1号)の規定に基づき行われた健康診断及び健康診断の結果に係る措置並びに就業禁止命令等は,この訓令の規定に基づき行われた健康診断及び健康診断の結果に係る措置並びに就業禁止命令等とみなす。
附則(平成11年3月19日訓令第1号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日訓令第1号)
この訓令は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日訓令第3号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第7号)
この訓令は,平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第1号)
この訓令は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年7月22日訓令第2号)
この訓令は,平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合環境事業安全衛生委員会規程の廃止)
2 鳥取県西部広域行政管理組合環境事業安全衛生委員会規程(平成10年3月鳥取県西部広域行政管理組合訓令第4号)は廃止する。
附則(令和7年3月10日訓令第1号)
この訓令は,令和7年3月10日から施行する。
別表第1(第8条関係)
事業場 | 安全衛生推進者等 |
淀江支所内 | 衛生推進者 |
米子浄化場 | 安全衛生推進者 |
リサイクルプラザ | 安全衛生推進者 |
消防局 | 衛生推進者 |
皆生出張所 | 衛生推進者 |
南部出張所 | 衛生推進者 |
伯耆出張所 | 衛生推進者 |
境港消防署 | 衛生推進者 |
弓浜出張所 | 衛生推進者 |
大山消防署 | 衛生推進者 |
中山出張所 | 衛生推進者 |
江府消防署 | 衛生推進者 |
生山出張所 | 衛生推進者 |
別表第2(第15条,第16条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため,必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務,時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病,再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |