○鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則

昭和48年3月29日

規則第3号

(被服の貸与)

第1条 本組合に勤務する常勤の職員(臨時的任用の職員を除く。)に対し,この規則の定めるところにより被服を貸与する。

(貸与被服の種類等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与する被服の種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,管理者は,勤務の態様その他の事情を考慮して,被服の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

(貸与の時期)

第3条 被服は,新任又は貸与期間満了の際,新品を貸与する。ただし,都合により再用品を貸与することがある。

(着用の義務)

第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)が勤務に服するときは,貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。

(保管等の責任)

第5条 使用者は,貸与被服を適切に保管し,これを他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は貸与の目的以外の目的に使用してはならない。

2 貸与被服の洗たく,補修等保管に要する費用は,すべて使用者の負担とする。

(亡失,き損の際の処理)

第6条 使用者は,貸与被服を亡失したとき又はき損して使用できなくなつたときは,すみやかに貸与被服亡失,き損届(別記様式第1号)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 貸与被服を故意若しくは重大な過失によつて,亡失したとき又はき損して使用できなくなつたときは,使用者は,相当代価の賠償をしなければならない。

(貸与被服の返納)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは,すみやかに貸与被服を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 当該被服の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 休職を命ぜられたとき。

(4) 退職したとき。

(貸与被服原簿)

第9条 総務課長は,貸与被服原簿(別記様式第2号)を備えつけて,貸与状況をあきらかにしておかなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月13日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年10月20日規則第1号)

この規則は,条例(鳥取県西部広域行政管理組合岸本町中間処理場条例(鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)をいう。)施行の日(昭和64年1月1日)から施行する。

(平成5年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成16年3月12日規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸与されている被服は,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成26年2月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に貸与されている被服は,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則(昭和48年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)の規定に基づき貸与されたものと見なす。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表

被服の貸与を受ける職員の区分

種類数量及び期間

作業服

帽子

長ぐつ

安全ぐつ

作業ぐつ

雨合羽

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

リサイクルプラザに勤務する職員








1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

米子浄化場に勤務する職員

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1



注 雨合羽は監視業務に従事する職員に貸与する。

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鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則

昭和48年3月29日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)