○鳥取県西部広域行政管理組合財務規則

平成8年5月29日

規則第3号

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成2年鳥取県西部広域行政管理組合規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定により,法令,条例又は他の規則に定めるもののほか,組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(米子市規則の準用)

第2条 この規則に定めるもののほか,組合の財務については,次に掲げる米子市規則(次条において「米子市規則」と総称する。)の規定を準用する。

(1) 米子市公有財産規則(平成17年米子市規則第42号)

(2) 米子市契約規則(平成17年米子市規則第43号)

(3) 米子市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年米子市規則第45号)

(4) 米子市補助金等交付規則(平成17年米子市規則第46号)

(読替え)

第3条 前条の規定により準用する米子市規則において引用する法及び令の規定については,それぞれ,法第292条の規定により準用する法及び令の規定をいうものとする。

2 前条の規定による米子市規則の規定の準用においては,米子市規則の規定(米子市公有財産規則第2条第3号を除く。)中単に「市」とあるのは「組合」と,「本市」とあるのは「本組合」と,単に「市長」とあるのは「管理者」と,「米子市長」とあるのは「鳥取県西部広域行政管理組合管理者」と,「総務部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか,別表の各項の表の左欄に掲げる当該各項の米子市規則の規定中これらの表の中欄に掲げる字句は,それぞれこれらの表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(指名競争入札参加資格)

第4条 法第292条の規定により準用する令第167条の11第2項の規定に基づく組合が締結する契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は,組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)がそれぞれ定める資格によるものとする。

2 指名競争入札により契約を締結しようとするときは,当該契約に関し,関係市町村のいずれかにおいて資格を有する者のうちから,当該入札に参加させようとする者を指名するものとする。

この規則は,平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月13日規則第6号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年11月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第5条第6号において準用する米子市補助金等交付規則(平成11年米子市規則第45号)の規定は,平成11年11月1日から適用する。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合財務規則の経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号。以下「新規則」という。)の規定は,平成17年度予算に係るものから適用し,平成16年度予算に係るものについては,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,この規則の施行の日前に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合財務規則の規定に基づきなされた平成17年度予算に係る契約並びに申請及び処分その他の行為については,新規則の規定に基づきなされた契約並びに申請及び処分その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)の規定は,平成26年度予算に係るものから適用し,平成25年度予算に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年2月8日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)の規定は,平成28年度予算に係るものから適用し,平成27年度予算に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年7月29日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月12日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 米子市公有財産規則

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号

米子市組織条例(平成17年米子市条例第21号)第2条に規定する部及び監,淀江支所並びに教育委員会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員事務局,農業委員会事務局及び議会事務局

事務局及び消防局

第2条第2号

部長及びDX推進監,淀江支所長並びに教育委員会事務局長,選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長,農業委員会事務局長及び議会事務局長

事務局長及び消防局長

第2条第3号

市長の事務部局及び教育委員会事務局の課(課に相当するものを含む。)の長並びに市長の指定する職員

事務局及び消防局の課(課に相当するものを含む。)の長並びに管理者の指定する職員

第3条第2項ただし書

総務部以外

事務局以外

第4条

部長,DX推進監,淀江支所長及び教育委員会事務局長

事務局長及び消防局長

第21条第3項第1号

市職員

組合職員

第26条の2

米子市行政財産使用料条例

鳥取県西部広域行政管理組合行政財産使用料条例(平成3年鳥取県西部広域行政管理組合条例第4号)第2条において読み替えて準用する米子市行政財産使用料条例

別記様式第2号

旧所管(属)部担当

旧所管(属)局課担当

  部  課(  担当)

  局  課(  担当)

新所管(属)部担当

新所管(属)局課担当

別記様式第4号

米子市公有財産規則(

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第1号において準用する米子市公有財産規則(

米子市公有財産規則第25条第1項

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第1号において準用する米子市公有財産規則第25条第1項

別記様式第16号

所管部長

所管局長

当部所管

当局所管

別記様式第17号

所管部長

所管局長

別記様式第18号から別記様式第22号まで

所管部長

所管局長

当部所管

当局所管

2 米子市契約規則

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条第3項

米子市予算の編成及び執行に関する規則

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第3号において準用する米子市予算の編成及び執行に関する規則

3 米子市予算の編成及び執行に関する規則

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号

部長及びDX推進監,淀江支所長並びに教育委員会事務局長,議会事務局長,選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長

事務局長及び消防局長

第13条第1項から第3項まで

会計課長

会計室長

第13条第5項

米子市組織規則(平成30年米子市規則第6号)第3条第1項に規定する課をいう。第16条第5項において同じ。

鳥取県西部広域行政管理組合事務局組織規則(昭和48年鳥取県西部広域行政管理組合規則第4号)第2条の課及び鳥取県西部広域行政管理組合消防局に関する規則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第6号)第3条の課をいう。

会計課長及び米子市教育委員会事務局組織規則(平成17年米子市教育委員会規則第7号)第2条の課の長並びに議会事務局長,選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長

会計室長並びに議会の事務部局の書記長及び監査委員の事務部局の書記長

第16条第1項

総務部財政課長(以下この条及び第23条第2項において「財政課長」という。)

事務局総務課長

第16条第2項及び第3項

財政課長

事務局総務課長

第22条第5項

米子市会計規則

鳥取県西部広域行政管理組合会計規則(令和3年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号)第2条において準用する米子市会計規則

第22条第7項

米子市事務専決及び代決規程

鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第1号)において読み替えて準用する米子市事務専決及び代決規程

第23条の見出し及び同条第2項

財政課長

事務局総務課長

4 米子市補助金等交付規則

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号及び第4号ア

市以外

組合以外

別記様式第1号(表面)

□市費

□組合費

別記様式第2号

米子市補助金等交付規則

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則

別記様式第3号

,米子市補助金等交付規則

,鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則

米子市補助金等交付規則及び米子市○○○補助金交付要綱

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則及び鳥取県西部広域行政管理組合○○○補助金交付要綱

別記様式第4号

米子市補助金等交付規則

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則

別記様式第5号

,米子市補助金等交付規則

,鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則

米子市補助金等交付規則及び米子市○○○補助金交付要綱

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則及び鳥取県西部広域行政管理組合○○○補助金交付要綱

別記様式第6号から別記様式第9号まで

米子市補助金等交付規則

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則

別記様式第10号

米子市補助金等交付規則(

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則(

米子市補助金等交付規則第22条の2第1項

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則第22条の2第1項

,米子市補助金等交付規則

,鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第4号において準用する米子市補助金等交付規則

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則

平成8年5月29日 規則第3号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成8年5月29日 規則第3号
平成9年3月13日 規則第6号
平成11年3月19日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第10号
平成11年11月29日 規則第14号
平成13年3月15日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第8号
平成26年2月4日 規則第2号
平成28年2月8日 規則第2号
平成28年3月14日 規則第4号
平成28年7月29日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第5号
令和6年7月12日 規則第5号