○鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例

平成元年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,鳥取県西部広域行政管理組合規約(昭和47年6月1日許可)第11条の規定に基づき,本組合の共同処理する事務(以下「共同処理事務」という。)に係る分賦金の負担割合その他分賦金の負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 均等割 共同処理事務に要する経費を,当該共同処理事務に関係する市町村において均等に負担することをいう。

(2) 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。

(3) 中間処理実績 リサイクルプラザに投入された前年の不燃物の量をいう。

(4) 最終処分実績 一般廃棄物最終処分業務の委託に関する契約において管理者が指定した最終処分場(以下「最終処分場」という。)に投入された前年の不燃物残さ,ごみ焼却残さ,し尿汚泥焼却残さ及び公共下水道汚泥焼却残さの量をいう。

(5) 旧処分場 最終処分場のうち,埋立が完了したもので,閉鎖するまでのものをいう。

(6) 溶融処理実績割 別表第1に定める割合をいう。

(7) 基準財政需要額 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条(市町村合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の規定の適用を受ける関係市町村においては,同条)の規定により,当該年度に算定された基準財政需要額のうち,消防費に係るものをいう。

(8) 火葬実績 本組合の火葬場において火葬された前年の件数をいう。

(9) 介護認定審査実績 本組合の介護認定審査会の審査に付された前年の審査件数をいう。

(10) 障害認定審査実績 本組合の障害認定審査会の審査に付された前年の審査件数をいう。

(11) し尿処理施設建設割 別表第2に定める割合をいう。

(12) 旧し尿処理施設処理実績割 別表第3に定める割合をいう。

(13) 米子浄化場処理実績 米子浄化場に投入された前年度のし尿の量をいう。

(14) ごみ焼却処理実績 本組合のごみ焼却施設に投入された前年の焼却処理対象物の量をいう。

(分賦金の負担割合)

第3条 分賦金は,各年度ごとに別表第4の左欄に掲げる経費の区分に応じ,同表の右欄に掲げる負担割合により,当該区分の事務に関係する市町村が負担するものとする。

(負担の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず,別表第5の左欄に掲げる経費については,当該経費の区分に応じ,同表の右欄に掲げる市町村が負担するものとする。

2 前条の規定により算定される分賦金のうち,平成16年度以前に借り入れを行つた起債の償還に要する経費及び最終処分場の建設に要した経費に係るもの(以下「償還金等」という。)の算定については,第2条第1号中「関係する市町村」とあるのは「平成16年4月1日現在において関係する市町村」と読み替えるものとし,同日以降の関係市町村間の合併により一つとなつた市町村は,当該償還金等の負担が終わるまでの間,当該合併に係る関係市町村の償還金等を負担するものとする。

3 別表第4の左欄に掲げる経費のうち,大規模投資的事業等の実施に係る経費(以下「事業実施経費」という。)を市町村別の起債により負担しようとする市町村(以下「個別起債市町村」という。)がある場合においては,個別起債市町村は当該事業実施経費に対して前条により算定された金額を負担するものとし,個別起債市町村以外の市町村(以下「組合起債市町村」という。)は,前条の規定にかかわらず,当該事業実施経費から個別起債市町村の負担する金額を除いた金額を,前条により算定された金額の割合から個別起債市町村の負担割合を除いた割合に対するそれぞれの組合起債市町村の負担割合により負担するものとする。

(納期)

第5条 分賦金の納期は,次のとおりとする。

第1期 5月1日から5月31日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 3月1日から3月25日まで

2 前項の規定にかかわらず,管理者が特に必要と認めるときは,別に納期を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第2条第6号及び別表第1第8項第2号の規定は,平成3年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例(昭和51年4月鳥取県西部広域行政管理組合条例第11号)は,廃止する。

(経過措置)

3 平成元年度分の分賦金に係る第2条第2号の規定の適用については,同号中「岸本中間処理場」とあるのは,「中海処理場」とする。

4 平成3年度分の分賦金に係る第2条第6号の規定の適用については,同号中「本組合の火葬場」とあるのは,「米子市斎場」とする。

5 平成4年度分の分賦金に係る第2条第6号の規定の適用については,同号中「本組合の火葬場」とあるのは,「米子市斎場及び本組合の火葬場」とする。

(平成3年2月1日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年6月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成5年度以後の会計年度に属する分賦金について適用する。ただし,この条例の施行の日に存する最終処分場に,その埋立完了までに投入された不燃物及び焼却灰の最終処分に要する経費に係る平成5年度の分賦金の納期及び分賦については,なお従前の例による。

3 平成6年度の会計年度に属する分賦金に係る新条例第2条第3号の規定の適用については,同号中「最終処分場に投入された前年の不燃物及び焼却灰の量」とあるのは,「最終処分場に投入された前年の不燃物及び焼却灰の量並びに境港市において処分した前年の焼却灰の量」とする。

(平成6年10月27日条例第2号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年度分の分賦金から適用する。

(平成7年3月13日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月11日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成9年度分の分賦金から適用する。

(経過措置)

2 平成9年度分の分賦金に係る第2条第2号の規定の適用については,同号中「リサイクルプラザ」とあるのは,「岸本中間処理場」とする。

(平成10年10月28日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年7月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第8号及び別表第1第10項の規定は,平成11年度分の分賦金から適用する。

(経過措置)

2 平成11年度分の分賦金に係る改正後の条例第2条第8号の規定の適用については,同号中「本組合の介護認定審査会の審査に付された前年の審査件数」とあるのは,「平成7年の国勢調査の結果による満65歳以上の人口」とする。

(平成12年10月25日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の規定は,平成13年度分の分賦金から適用し,平成12年度分の分賦金については,なお従前の例による。

(平成15年11月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成16年度分の分賦金から適用する。

(経過措置)

2 平成16年度分の分賦金に係る改正後の条例第2条第5号の規定の適用については,同号中「エコスラグセンターに投入された前年の不燃物残さ,ごみ焼却残さ,し尿汚泥焼却残さ及び公共下水道汚泥焼却残さの量」とあるのは,「関係市町村から発生した前年の不燃物残さ,ごみ焼却残さ(米子市を除く。),し尿汚泥焼却残さ及び公共下水道汚泥焼却残さ(境港市,西伯町,日吉津村及び大山町を除く。)の量」とする。

3 関係市町村が平成17年度以降に新たに公共下水道汚泥焼却残さをエコスラグセンターに投入することとなった場合における改正後の条例第2条第6号の規定の適用については,同号中「公共下水道汚泥焼却残さ」とあるのは,「公共下水道汚泥焼却残さ(平成17年度以降に新たにエコスラグセンターに投入することとなった場合は,当該投入を開始する年度の前年に発生した公共下水道汚泥焼却残さ)」とする。

(平成16年3月12日条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の規定は,平成16年度分の分賦金から適用する。

(平成16年7月16日条例第11号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年11月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から本組合のごみ焼却施設が供用開始される年度までにおける各年度分の分賦金に係る改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第16号の規定の適用については,同号中「本組合のごみ焼却施設に投入された前年の焼却処理対象物の量」とあるのは,「本組合のごみ焼却施設を建設するために策定する施設整備実施計画に定める施設整備目標年度における焼却処理対象物の発生予測量(同計画が策定される年度までの間については,鳥取県西部広域行政管理組合可燃ごみ処理広域化基本計画(平成14年3月策定)に定める施設整備目標年度における焼却処理対象物の発生予測量)」とする。

(平成17年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成17年3月28日

(2) 第2条のうち別表第1の改正規定 平成17年3月31日

(3) 第2条の改正規定(前号に規定するものを除く。)及び附則第2項の規定 平成17年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例第4条第2項の規定は,平成17年度以降の分賦金について適用し,平成16年度以前の分賦金については,なお従前の例による。

(平成18年2月6日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取県西部広域行政管理組合条例第15号)附則第2項の規定は,平成17年度分の分賦金から適用する。

(平成18年4月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年度分に係る分賦金の特例)

2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例別表第2第10項の規定の適用については,平成18年度分の分賦金に限り同項中「障害認定審査実績による割合 80%」とあるのは「人口割80%」とする。

(平成23年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例別表第2の規定は,この条例の施行の日以後の分賦金について適用し,同日前の分賦金については,なお従前の例による。

(平成26年2月13日条例第3号)

この条例は,平成26年2月14日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の規定は,平成28年度以降の分賦金について適用し,平成27年度以前の分賦金については,なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和2年度分の分賦金から適用し,令和元年度以前の分賦金については,なお従前の例による。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第2条第12号の規定の適用については,令和2年度分の分賦金に限り同号中「白浜浄化場の稼働期間中に投入されたし尿の量をいう。」とあるのは「白浜浄化場に投入された前年度のし尿の量をいう。」とする。

3 この条例による改正後の条例第2条第13号の規定の適用については,令和2年度分の分賦金に限り同号中「米子浄化場に投入された前年度のし尿の量をいう。」とあるのは「白浜浄化場及び米子浄化場に投入された前年度のし尿の量をいう。」とする。

(令和2年12月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の旧し尿処理施設に係る負担割合に関する規定は,令和3年度以降の分賦金から適用し,令和2年度以前の分賦金については,なお従前の例による。

(令和3年3月12日条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の規定は,令和4年度以降の分賦金から適用し,令和3年度以前の分賦金については,なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず,令和4年度以降に広域福祉センターに係る経費が生じたときは,この条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例別表第4第3項の規定は,なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

市町村名

負担割合(%)

米子市

42.55

境港市

22.52

日吉津村

0.81

大山町

10.44

南部町

7.81

伯耆町

8.16

日南町

3.58

日野町

2.19

江府町

1.94

別表第2(第2条関係)

市町村名

負担割合(%)

米子市

74.48

日吉津村

1.42

大山町

11.29

南部町

6.53

伯耆町

6.28

別表第3(第2条関係)

市町村名

負担割合(%)

米子市

25.97

日吉津村

4.14

大山町

31.38

南部町

17.86

伯耆町

20.65

別表第4(第3条関係)

経費の区分

負担割合

1 広域市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する事務に係る経費

人口割 80%

均等割 20%

2 不燃物処理施設及びごみ焼却施設の設置並びに不燃物処理施設の管理運営に関する事務に係る経費

(1) 施設の建設及びそれに係る起債の償還に要する経費

人口割 80%

均等割 20%

(2) 最終処分業務に要する経費

最終処分実績割 80%

均等割 20%

(3) 旧処分場の管理業務に要する経費

旧処分場に投入された不燃物及び焼却灰の量による割合 80%

均等割 20%

(4) リサイクルプラザの管理運営業務に要する経費

中間処理実績割 80%

均等割 20%

(5) 旧灰溶融施設の管理業務に要する経費

溶融処理実績割 80%

均等割 20%

3 消防事務に係る経費

人口割 50%

基準財政需要額割 50%

4 病院群輪番制病院運営事業に関する事務に係る経費

人口割 100%

5 火葬場の設置及び管理運営に関する事務に係る経費

(1) 施設の建設及びそれに係る起債の償還に要する経費

人口割 80%

均等割 20%

(2) 前号の経費以外の経費

火葬実績割 80%

均等割 20%

6 介護認定審査会の設置及び管理運営に関する事務に係る経費

介護認定審査実績による割合 80%

均等割 20%

7 障害認定審査会の設置及び管理運営に関する事務に係る経費

障害認定審査実績による割合 80%

均等割 20%

8 し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務に係る経費

(1) 施設の建設及びそれに係る起債の償還に要する経費(大和公園整備事業負担金の支出に要する経費を含む。)

し尿処理施設建設割 100%

(2) 旧し尿処理施設の管理業務に要する経費

旧し尿処理施設処理実績割 100%

(3) 米子浄化場の管理運営業務に要する経費

米子浄化場処理実績割 100%

9 ごみ焼却施設の管理運営に関する事務に係る経費

ごみ焼却処理実績割 80%

均等割 20%

10 議会その他本組合の運営に要する経費

人口割 80%

均等割 20%

附記

1 関係市町村間において合併が行われた場合における第2条に規定する数量については,当該合併に係る合併前の市町村の数量を当該合併後の市町村の数量とみなす。

2 年度の中途において合併により関係市町村の数が減少した場合,当該合併年度の分賦金の均等割の金額は,当該合併年度の4月1日現在の関係市町村の数で除して得た金額(以下「均等割額」という。)とし,当該合併により一つとなった市町村の分賦金の均等割の金額については,均等割額に当該合併を行った市町村の数を乗じて得た金額とする。

別表第5(第4条関係)

経費の区分

負担市町村

1 別表第4第1項の経費のうち,関係市町村の全部に関係しないと管理者が認める事業の実施の連絡調整に係る経費

当該事業に関係する市町村

2 別表第4第3項の経費のうち,管理者が別に定める消防用特殊備品の購入に要する経費及び当該備品に係る起債がある場合はその償還に要する経費

当該特殊備品の配備を必要とした市町村

3 別表第4第4項の経費のうち,病院群輪番制病院の施設又は設備の整備費助成に要する経費

当該助成を受けた病院の所在市町村

鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例

平成元年3月13日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年3月13日 条例第4号
平成3年2月1日 条例第2号
平成5年6月15日 条例第4号
平成6年10月27日 条例第2号
平成7年3月13日 条例第3号
平成8年3月11日 条例第3号
平成9年3月13日 条例第2号
平成10年10月28日 条例第5号
平成11年7月28日 条例第5号
平成12年10月25日 条例第5号
平成13年3月15日 条例第6号
平成15年11月4日 条例第4号
平成16年3月12日 条例第5号
平成16年7月16日 条例第11号
平成16年10月29日 条例第15号
平成17年3月11日 条例第2号
平成18年2月6日 条例第3号
平成18年4月20日 条例第7号
平成23年3月7日 条例第1号
平成26年2月13日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第4号
令和2年3月6日 条例第3号
令和2年12月1日 条例第6号
令和3年3月12日 条例第2号
令和3年12月15日 条例第6号