○鳥取県西部広域行政管理組合財政調整基金条例

昭和51年4月30日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 年度間の財源の調整を図り,本組合財政の健全な運営に資するため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は,予算で定める金額とする。

(歳計剰余金の編入)

第3条 歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては,当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補てんするための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 行政財産の取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,昭和51年5月1日から施行する。

(平成25年2月14日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合財政調整基金条例

昭和51年4月30日 条例第9号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和51年4月30日 条例第9号
平成25年2月14日 条例第1号