○鳥取県西部広域行政管理組合退職積立基金条例
昭和51年4月30日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 一般職の職員(派遣を受けた職員を除く。以下「職員」という。)の退職手当の財源に充てるため,退職積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,次のとおりとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 米子市及び境港市の職員から引き続いて組合の職員となつた者の退職手当の財源として米子市及び境港市から受け入れた額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,職員の退職手当の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第4号)
(施行期日)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。