○鳥取県西部広域行政管理組合行政財産使用料条例
平成3年2月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第228条第1項の規定により,同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料に関し,別に定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 組合の行政財産に係る使用料については,米子市行政財産使用料条例(平成17年米子市条例第64号)の規定を準用する。この場合において,同条例第4条第1項中「使用料」とあるのは,「使用料(鳥取県西部広域行政管理組合行政財産使用料条例(平成3年鳥取県西部広域行政管理組合条例第4号)第3条に規定する使用料を除く。)」と読み替えるものとする。
(自動販売機の設置に係る使用料)
第3条 前条の規定にかかわらず,自動販売機を設置する目的で組合の行政財産を使用する場合の使用料については,当該自動販売機による物品の1月の売上額に100分の20を限度として管理者が定める割合を乗じて得た額を当該月の使用料の額とすることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(収入役の報酬に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の報酬に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた収入役の報酬については,なお従前の例による。
(収入役の旅費に関する経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合議会の議員その他特別職の職員の旅費に関する条例の規定に基づき支給事由の生じた収入役の旅費については,なお従前の例による。