○鳥取県西部広域行政管理組合手数料条例
平成28年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき,同法第227条の規定により特定の者のためにする事務に関して徴収する手数料について,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 地方自治法第227条の規定により手数料を徴収する事務並びに手数料の名称及び額は,別表のとおりとする。
(納付の時期等)
第3条 手数料は,前条の事務に係る書類等の交付を受ける時に納付されなければならない。
2 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,管理者がやむを得ない事情があると認める場合は,この限りでない。
(手数料の不徴収)
第4条 管理者が特に免除する必要があると認める者から申請があったときは,手数料を減額し,又は免除することができる。
(送付に要する費用の納付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により第2条の事務に係る証明書その他の書類等の交付を受けようとする者は,当該証明書その他の書類等の交付に係る手数料のほか,当該証明書その他の書類等の送付に要する費用を併せて納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の閲覧又は交付 | 次の各号に掲げる提出書類等の種別に応じ,当該各号に定める額 (1) 文書又は図画(フィルムを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 ア 閲覧 零 イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 (ア) 複写機により用紙に複写したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円 (ウ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 (エ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 (2) 図画(フィルムに限る。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 ア 専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧 零 イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 (ア) 用紙に印刷したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 用紙にカラーで印刷したものの交付 用紙1枚につき20円 (3) 電磁的記録 次に掲げる開示の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 ア 電磁的記録(録音テープに記録されているもの,音声ファイル,ビデオテープに記録されているもの又は動画ファイルを除く。イにおいて同じ。)をディスプレイその他の出力機器により出力したものの閲覧 零 イ 電磁的記録の写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 (ア) 用紙に出力したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円 (ウ) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 (エ) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 |
2 死者に関する情報の開示 | 次の各号に掲げる死者に関する情報が記録されている公文書(鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例(平成13年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号)第2条第2項に規定する公文書をいう。)の種別に応じ,当該各号に定める額 (1) 文書又は図画(フィルムを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 ア 閲覧 零 イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 (ア) 複写機により用紙に複写したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円 (ウ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 (エ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 (2) 図画(フィルムに限る。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 ア 専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧 零 イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 (ア) 用紙に印刷したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 用紙にカラーで印刷したものの交付 用紙1枚につき20円 (3) 電磁的記録 次に掲げる開示の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 ア 電磁的記録のうち,録音テープに記録されているもの又は音声ファイルを専用機器により再生したものの聴取 零 イ 電磁的記録のうち,ビデオテープに記録されているもの又は動画ファイルを専用機器により再生したものの視聴 零 ウ 電磁的記録(ア又はイに該当するものを除く。エにおいて同じ。)をディスプレイその他の出力機器により出力したものの閲覧 零 エ 電磁的記録の写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該区分に定める額 (ア) 用紙に出力したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円 (ウ) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 (エ) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 |
備考
1 1及び2の項に掲げる事務に関し,用紙に複写し,印刷し,又は出力したものを交付する場合において,用紙の両面に複写され,印刷され,又は出力されたものについては,片面を1枚として算定する。
2 1及び2の項に掲げる事務に関し,用紙に複写し,印刷し,又は出力したものを交付する場合において,日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては,当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定する。