○鳥取県西部広域行政管理組合建設工事等入札・契約審議会条例
平成21年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき,本組合における建設工事等の入札及び契約の透明性及び公平性を確保し,その適正な執行を図るため,鳥取県西部広域行政管理組合建設工事等入札・契約審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,管理者の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 本組合が発注する建設工事及び測量,設計,監理及び地質調査の業務の入札及び契約(以下この条において「入札及び契約」という。)に関する制度並びにその運用状況に関すること。
(2) 入札及び契約に係る苦情の処理状況に関すること。
(3) 談合その他入札及び契約に係る不正行為に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,入札及び契約に関し必要な事項
2 前項に定めるもののほか,審議会は,入札及び契約に関する事項について,管理者に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,入札及び契約に関し公正な判断を行うことができ,かつ,人格及び識見に優れていると認められる者のうちから,管理者が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず,委員の委嘱後初めての会議は,管理者が招集する。
3 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。