○鳥取県西部広域行政管理組合建設工事執行規則

平成8年10月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合が行う建設工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定に該当するもの(以下「工事」という。)の執行に関し,管理者が遵守し,及び請負者に遵守させるべき事項その他必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 工事の執行その他の事項については,米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号。以下「米子市規則」という。)の規定(第1条を除く。)を準用する。

(読替え)

第3条 米子市規則の規定中,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の条項の引用については,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第234条第3項の規定によるものをいう。

2 米子市規則の規定において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定めるところにより読み替えるものとする。

(1) 市 組合

(2) 市長 管理者

3 前項に定めるもののほか,別表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成8年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に請負契約を締結している工事については,なお従前の例による。

(平成11年3月19日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条見出し

米子市契約規則その他の規則

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条において準用する米子市契約規則その他の規則

第2条

米子市契約規則(平成17年米子市規則第43号)その他の規則

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条において準用する米子市契約規則(平成17年米子市規則第43号)その他の規則

第5条第1項

米子市の休日を定める条例(平成17年米子市条例第4号)第2条第1項に規定する市の休日

鳥取県西部広域行政管理組合の休日を定める条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第10号)第2条第1項に規定する組合の休日

第9条第1項

米子市ホームページ

鳥取県西部広域行政管理組合ホームページ

別記様式第1号から様式第3号まで

米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号),米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)

鳥取県西部広域行政管理組合建設工事執行規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第6号)第2条において準用する米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号),鳥取県西部広域行政管理組合会計規則(令和3年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号)第2条において準用する米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)

別記様式第1号から様式第8号まで

米子市長

鳥取県西部広域行政管理組合管理者

鳥取県西部広域行政管理組合建設工事執行規則

平成8年10月29日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成8年10月29日 規則第6号
平成11年3月19日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第10号