○鳥取県西部広域行政管理組合建設工事執行規則
平成8年10月29日
規則第6号
鳥取県西部広域行政管理組合建設工事執行規則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合が行う建設工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定に該当するもの(以下「工事」という。)の執行に関し,管理者が遵守し,及び請負者に遵守させるべき事項その他必要な事項を定めるものとする。
(米子市建設工事執行規則の準用)
第2条 工事の執行その他の事項については,米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)の規定(第1条を除く。)を準用する。
(読替え)
第3条 前条の規定により準用する米子市建設工事執行規則において引用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同令の規定をいうものとする。
2 前条の規定による米子市建設工事執行規則の規定の準用においては,同規則の規定中単に「市長」とあるのは「管理者」と,「米子市長」とあるのは「鳥取県西部広域行政管理組合管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に請負契約を締結している工事については,なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月12日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条の見出し | 米子市契約規則その他の規則との関係 | 米子市の規則の準用 |
第2条 | 米子市契約規則(平成17年米子市規則第43号)その他の規則 | 組合の規則において準用する米子市契約規則(平成17年米子市規則第43号)その他の米子市の規則 |
第9条第1項 | 市の | 組合の |
米子市ホームページ | 鳥取県西部広域行政管理組合ホームページ | |
別記様式第1号から別記様式第3号まで | 米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号),米子市会計規則 | 鳥取県西部広域行政管理組合建設工事執行規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第6号)第2条において準用する米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号),鳥取県西部広域行政管理組合会計規則(令和3年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号)第2条において準用する米子市会計規則 |