○鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例

平成9年1月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第244条の2第1項の規定に基づき,不燃物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(2) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(設置及び目的)

第3条 廃棄物の減量,再資源化及び再利用を図り,快適な生活環境づくり及び循環型社会の形成に資するため,不燃物処理施設を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ

西伯郡伯耆町口別所630番地

(処理対象ごみ)

第4条 鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)で処理するごみ(以下「処理対象ごみ」という。)は,一般廃棄物のうち次の各号に掲げるものとし,その範囲は,規則で定める。

(1) 資源ごみ

(2) 不燃ごみ

(3) 不燃粗大ごみ

(4) ペットボトル

(処理対象ごみの搬入者の範囲)

第5条 リサイクルプラザに処理対象ごみを搬入することができる者は,本組合を組織する市町村のうち境港市を除く市町村(以下「関係市町村」という。)とする。

2 関係市町村の長は,リサイクルプラザに処理対象ごみを搬入しようとするときは,あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 次の各号に掲げる者は,管理者の許可を受けた場合は,リサイクルプラザに処理対象ごみを搬入することができる。

(1) 関係市町村の委託を受けて,一般廃棄物を収集し,又は運搬する者

(2) 法第7条第1項本文の規定により関係市町村の長の許可を受けて,一般廃棄物の収集又は運搬を業としている者

(3) 関係市町村内の一般家庭又は事業所から排出された一般廃棄物を自ら処理しようとする者

4 管理者は,前項の許可(以下「搬入許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは,条件を付けることができる。

(搬入許可の取消し)

第6条 管理者は,搬入許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,搬入許可を取り消すことができる。

(1) 法その他関係法令に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 搬入許可に付けた条件に違反したとき。

(4) 詐偽その他不正の行為により搬入許可を受けたとき。

(搬入制限)

第7条 管理者は,リサイクルプラザの管理上必要があると認めるときは,処理対象ごみの搬入を制限することができる。

(産業廃棄物の搬入)

第8条 管理者は,やむを得ない理由があると認めるときは,産業廃棄物のうち規則で定める不燃物(以下「産廃不燃物」という。)をリサイクルプラザに搬入させ,処理することができる。

2 前3条の規定は,前項の場合について準用する。

(再生用資源ごみ)

第9条 管理者は,処理対象ごみのほか,規則で定める再生用資源ごみ(以下「再生用資源ごみ」という。)をリサイクルプラザに搬入させることができる。

2 リサイクルプラザに再生用資源ごみを搬入することができる者は,関係市町村及び関係市町村から再生用資源ごみの運搬委託を受けた者とする。

3 第5条第2項の規定は,再生用資源ごみの搬入について準用する。

(手数料)

第10条 第5条第3項第2号及び第3号に掲げる者が,処理対象ごみ又は産廃不燃物をリサイクルプラザに搬入する場合は,搬入1回につき,搬入する処理対象ごみ又は産廃不燃物10キログラム当たり178円の手数料を納付しなければならない。この場合において,搬入する処理対象ごみ又は産廃不燃物に10キログラム未満の部分があるときは,当該部分を10キログラムとして計算する。

2 前項の手数料は,処理対象ごみ又は産廃不燃物を搬入する際に納付しなければならない。ただし,管理者が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。

(手数料の減免)

第10条の2 管理者は,天災その他特別の理由があると認めるときは,前条に規定する手数料を減額し,又は免除することができる。

(再生工房)

第11条 リサイクルプラザ内に設置する再生工房(以下「再生工房」という。)においては,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 廃棄物の再生利用に係る便宜の供与に関すること。

(2) 廃棄物の減量,再資源化及び再利用に係る調査研究並びに啓発及び広報に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,第3条に規定する目的を達成するために必要なこと。

2 再生工房の管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(使用許可)

第12条 再生工房を利用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは,条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第13条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可をしないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 再生工房の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,再生工房の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第14条 管理者は,使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可を取り消し,又はその使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用許可に付けた条件に違反したとき。

(4) 詐偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(使用料)

第15条 再生工房の使用料は,無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第16条 使用者は,使用許可を受けた目的以外に再生工房を使用し,又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(遵守事項)

第17条 リサイクルプラザに処理対象ごみ,産廃不燃物又は再生用資源ごみを搬入する者は,規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 再生工房を使用しようとする者は,規則で定める事項を遵守しなければならない。

(過料)

第18条 管理者は,詐偽その他不正の行為により第10条第1項の手数料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合立岸本中間処理場条例の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合立岸本中間処理場条例(昭和63年10月鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例に基づく届出をし,又は搬入許可若しくは使用許可を受けようとする者は,平成9年3月1日から当該届出又は搬入許可若しくは使用許可の申請の手続を行うことができる。

(平成9年3月13日条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において,収集及び運搬を行なった特定廃棄物に係る手数料については,平成13年4月30日までの間は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年7月19日条例第11号)

この条例は,平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第2号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日条例第13号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第10条第1項を改正する規定は,同年7月1日から施行する。

(平成21年7月31日条例第8号)

この条例は,平成21年8月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例第10条第1項の規定は,施行日以降に搬入される処理対象ごみ又は産廃不燃物の処理に係る手数料について適用し,施行日前に搬入される処理対象ごみ又は産廃不燃物の処理に係る手数料については,なお従前のとおりとする。

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例

平成9年1月31日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 業/第1章 不燃物処理施設
沿革情報
平成9年1月31日 条例第1号
平成9年3月13日 条例第3号
平成12年3月15日 条例第2号
平成13年3月15日 条例第7号
平成13年7月19日 条例第11号
平成14年3月8日 条例第2号
平成16年3月12日 条例第7号
平成16年10月29日 条例第13号
平成21年3月9日 条例第4号
平成21年7月31日 条例第8号
平成26年2月13日 条例第1号
平成31年3月8日 条例第2号