○鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会条例

平成11年7月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鳥取県西部広域行政管理組合に鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 介護認定審査会の委員の定数は,96人以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年10月25日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会条例

平成11年7月28日 条例第3号

(平成12年10月25日施行)

体系情報
第6類 業/第4章 介護認定審査会
沿革情報
平成11年7月28日 条例第3号
平成12年10月25日 条例第6号