○鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会条例施行規則

平成11年9月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会条例(平成11年鳥取県西部広域行政管理組合条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命)

第2条 介護認定審査会の委員(以下「委員」という。)は,管理者が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 介護認定審査会に会長及び副会長1人を置き,会長は委員の互選によって,副会長は会長の指名によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,介護認定審査会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 介護認定審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 介護認定審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決をすることができない。

3 介護認定審査会の議事は,出席した委員の過半数を持って決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 介護認定審査会は,委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で,審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は,16とする。

3 一の合議体を構成する委員の定数は,6人以内とする。

4 合議体に委員長及び副委員長1人を置き,委員長は当該合議体を構成する委員の互選によって,副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

5 委員長は,当該合議体の会務を総理し,当該合議体を代表する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 合議体は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

8 合議体の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

9 合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

10 介護認定審査会において別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって介護認定審査会の議決とする。

11 合議体の議事は,非公開とする。

(審査及び判定の受託)

第7条 関係市町村に居住する生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定による被保護者のうち40歳以上65歳未満の者について,当該生活保護の実施機関から審査及び判定の委託の申出があったときは,組合においてこれを受託し,介護認定審査会において当該審査及び判定を行うことができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成13年3月31日以前に任命された介護認定審査会の委員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,同日までとする。

(招集の特例)

3 第5条第1項及び第6条第8項の規定にかかわらず,委員の任命後,最初の介護認定審査会は管理者が,最初の合議体の会議は会長がそれぞれ招集する。

(平成12年10月25日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月15日規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日規則第9号)

この規則は,平成16年5月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合介護認定審査会条例施行規則

平成11年9月16日 規則第11号

(平成16年5月1日施行)