○鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会条例

平成18年4月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第26条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため,鳥取県西部広域行政管理組合に鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会(以下「障害認定審査会」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 障害認定審査会の委員の定数は,18人以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会条例

平成18年4月20日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 業/第4章 介護認定審査会
沿革情報
平成18年4月20日 条例第6号
平成25年3月13日 条例第3号